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刑法 複数の強盗行為 大判大正6年11月9日
概要
複数人が必ず飲用する瓶の沸湯に致死性の毒薬を投入し、置いた以上はその家人の数が不明であっても、また、不特定なる場合においても致死の結果を予想すべきであり、飲用者が複数人死亡すれば1行為にして数個の殺人罪名に触るものとなる。
判例
事案:複数人が飲用する瓶の沸湯に致死性の毒薬を投入し、置いた事案において、複数の殺人罪の罪数関係が問題となった。
要旨:併合罪ノ関係アル数罪ヲ同時ニ審理シ一箇ノ判決ヲ以テ刑ノ言渡ヲ為シタルトキト雖モ各罪ニ対シ各別ニ刑ヲ量定シ之ヲ併科スル言渡ヲ為シタルトキハ其中ノ一罪ニ関スル部分ニ限リタル控訴申立ニ基キ其部分ノ一審判決ヲ取消ス場合ニ於テモ他ノ罪ニ関スル1審判決ノ部分ニハ何等ノ消長ヲ来スヘキモノニ非ス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
要旨:併合罪ノ関係アル数罪ヲ同時ニ審理シ一箇ノ判決ヲ以テ刑ノ言渡ヲ為シタルトキト雖モ各罪ニ対シ各別ニ刑ヲ量定シ之ヲ併科スル言渡ヲ為シタルトキハ其中ノ一罪ニ関スル部分ニ限リタル控訴申立ニ基キ其部分ノ一審判決ヲ取消ス場合ニ於テモ他ノ罪ニ関スル1審判決ノ部分ニハ何等ノ消長ヲ来スヘキモノニ非ス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)