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刑法 盗品無償譲受け罪と恐喝罪 大判昭和6年3月18日

概要
盗品を所持している者を恐喝し、盗品であることを知ったうえで、交付を受けた場合、恐喝罪のほか盗品等関与罪に抵触する。
判例
事案:贓物と知りながら、窃盗犯を恐喝して財物の交付を受けた事案において、恐喝罪と盗品等関与罪の罪数関係が問題となった。

判旨:「贓物ヲ所持スル者ヲ恐喝シテ其ノ情ヲ知リナカラ之カ交付ヲ受クル行為ハ恐喝罪ノ外尚贓物収受ノ罪名ニモ触ルルモノトス」
過去問・解説
(R1 司法 第7問 5)
甲は、乙が窃取した財物と知りながら、乙を恐喝してその財物の交付を受けた。甲には、盗品等無償譲受け罪と恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭6.3.18)は、「贓物ヲ所持スル者ヲ恐喝シテ其ノ情ヲ知リナカラ之カ交付ヲ受クル行為ハ恐喝罪ノ外尚贓物収受ノ罪名ニモ触ルルモノトス」として、盗品無償譲受け罪と恐喝罪の両罪が成立することを示している。
そして、恐喝して財物の交付を受けるという1個の行為によって行われているから観念的競合となる。
したがって、甲には、盗品等無償譲受け罪と恐喝罪が成立し、これらは観念的競合になる。
総合メモ
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