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刑法 1個の放火行為による複数の建造物の焼損 大判大正2年3月7日
過去問・解説
(H18 司法 第12問 ウ)
甲は、乙の住居に放火してその建物を全焼させたが、さらに、隣接する丙の住居にも燃え移らせてその建物を半焼させた。甲には、(e.2個の現住建造物等放火罪が成立し、両罪は併合罪である・f.1個の現住建造物等放火罪が成立する)。
甲は、乙の住居に放火してその建物を全焼させたが、さらに、隣接する丙の住居にも燃え移らせてその建物を半焼させた。甲には、(e.2個の現住建造物等放火罪が成立し、両罪は併合罪である・f.1個の現住建造物等放火罪が成立する)。
(正答)f
(解説)
判例(大判大2.3.7)は、「人ノ住宅ヲ焼燬スルトキハ個人ノ財産的法益ヲ侵害スルト同時ニ静謐ナル公共的法益ヲ侵害スルヲ以テ法律ハ右公共的法益侵害ニ重キヲ置キ財産ニ対スル罪ト其規定ヲ異ニシ放火罪トシテ之ヲ処分スルモノナレハ単一ナル放火行為ヲ以テ2箇ノ住宅ヲ焼燬スルモ単一ナル放火罪トシテ之ヲ処分スヘキモノトス」として、1個の放火行為により複数の住宅が焼損した場合、1個の放火罪が成立するとしている。
甲は、乙の住居に放火する1個の放火行為によって乙及び丙の住居を焼損させているから、1個の現住建造物等放火罪が成立する。
判例(大判大2.3.7)は、「人ノ住宅ヲ焼燬スルトキハ個人ノ財産的法益ヲ侵害スルト同時ニ静謐ナル公共的法益ヲ侵害スルヲ以テ法律ハ右公共的法益侵害ニ重キヲ置キ財産ニ対スル罪ト其規定ヲ異ニシ放火罪トシテ之ヲ処分スルモノナレハ単一ナル放火行為ヲ以テ2箇ノ住宅ヲ焼燬スルモ単一ナル放火罪トシテ之ヲ処分スヘキモノトス」として、1個の放火行為により複数の住宅が焼損した場合、1個の放火罪が成立するとしている。
甲は、乙の住居に放火する1個の放火行為によって乙及び丙の住居を焼損させているから、1個の現住建造物等放火罪が成立する。
(H30 司法 第16問 ウ)
甲は、乙が住居に使用する家屋及びこれに隣接する丙が住居に使用する家屋を燃やそうと考え、乙の家屋に放火してその火を丙の家屋に燃え移らせ、乙及び丙の各家屋を共に全焼させた。甲には1個の現住建造物等放火罪(第108条)が成立する。
甲は、乙が住居に使用する家屋及びこれに隣接する丙が住居に使用する家屋を燃やそうと考え、乙の家屋に放火してその火を丙の家屋に燃え移らせ、乙及び丙の各家屋を共に全焼させた。甲には1個の現住建造物等放火罪(第108条)が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大2.3.7)は、「1箇所の行為であってふたつの罪名にあたるものではなく、単純な一罪すなわち放火罪としてこれを処分したことは正当」と解している。
判例(大判大2.3.7)は、「1箇所の行為であってふたつの罪名にあたるものではなく、単純な一罪すなわち放火罪としてこれを処分したことは正当」と解している。
(R5 司法 第5問 ア)
甲は、Aが居住するA所有の家屋に放火し、同家屋を全焼させた上、同家屋に隣接するBが居住するB所有の家屋にも火を燃え移らせて同家屋を全焼させた。この場合、甲には2個の現住建造物等放火罪が成立し、これらは観念的競合となる。
甲は、Aが居住するA所有の家屋に放火し、同家屋を全焼させた上、同家屋に隣接するBが居住するB所有の家屋にも火を燃え移らせて同家屋を全焼させた。この場合、甲には2個の現住建造物等放火罪が成立し、これらは観念的競合となる。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大2.3.7)は、「人ノ住宅ヲ焼燬スルトキハ個人ノ財産的法益ヲ侵害スルト同時ニ静謐ナル公共的法益ヲ侵害スルヲ以テ法律ハ右公共的法益侵害ニ重キヲ置キ財産ニ対スル罪ト其規定ヲ異ニシ放火罪トシテ之ヲ処分スルモノナレハ単一ナル放火行為ヲ以テ2箇ノ住宅ヲ焼燬スルモ単一ナル放火罪トシテ之ヲ処分スヘキモノトス」として、1個の放火行為により複数の住宅が焼損した場合、1個の放火罪が成立するとしている。
甲は、Aの住居に放火する1個の放火行為によってA及びBの家屋を焼損させているから、1個の現住建造物等放火罪が成立する。
判例(大判大2.3.7)は、「人ノ住宅ヲ焼燬スルトキハ個人ノ財産的法益ヲ侵害スルト同時ニ静謐ナル公共的法益ヲ侵害スルヲ以テ法律ハ右公共的法益侵害ニ重キヲ置キ財産ニ対スル罪ト其規定ヲ異ニシ放火罪トシテ之ヲ処分スルモノナレハ単一ナル放火行為ヲ以テ2箇ノ住宅ヲ焼燬スルモ単一ナル放火罪トシテ之ヲ処分スヘキモノトス」として、1個の放火行為により複数の住宅が焼損した場合、1個の放火罪が成立するとしている。
甲は、Aの住居に放火する1個の放火行為によってA及びBの家屋を焼損させているから、1個の現住建造物等放火罪が成立する。