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刑法 身の代金目的拐取罪と拐取者身の代金要求罪 最決昭和58年9月27日

概要
身代金取得の目的で人を拐取した者が、更に被拐取者を監禁し、その間に身代金を要求した場合には、身代金目的拐取罪と身代金要求罪とは牽連犯の関係に、以上の各罪と監禁罪とは併合罪の関係にある。
判例
事案:身代金目的で誘拐した者が、誘拐された人を監禁し、身代金を要求した事案において、身代金目的拐取罪、身代金要求罪と監禁罪との罪数関係が問題となった。

判旨:「みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が、更に被拐取者を監禁し、その間にみのしろ金を要求した場合には、みのしろ金目的拐取罪とみのしろ金要求罪とは牽連犯の関係に、以上の各罪と監禁罪とは併合罪の関係にあると解するのが相当であり、これと同旨の原判断は、正当である。」
過去問・解説
(H25 司法 第2問 2)
甲は、身の代金取得の目的で7歳の子供Aを拐取し、さらに、Aの手足をロープで縛って逃げることができないようにして自室に閉じ込め、その間にAの親に電話をかけて身の代金を要求した。甲に監禁罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭58.9.27)は、本肢と同種の事案において、「みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が、更に被拐取者を監禁し、その間にみのしろ金を要求した場合には、みのしろ金目的拐取罪とみのしろ金要求罪とは牽連犯の関係に、以上の各罪と監禁罪とは併合罪の関係にある…。」としている。
甲には身の代金目的拐取罪、拐取者身の代金要求罪及び監禁罪が成立し、身の代金目的拐取罪と拐取者身の代金要求罪は牽連犯となり、これらの各罪と監禁罪は併合罪となる。
したがって、甲に監禁罪が成立する。

(H27 共通 第17問 5)
甲は、身の代金を得る目的でXを拐取し、更にXを監禁し、その間にXの近親者に対して身の代金を要求した。甲には身の代金目的拐取罪、拐取者身の代金要求罪及び監禁罪が成立し、身の代金目的拐取罪と拐取者身の代金要求罪は牽連犯となり、これらの各罪と監禁罪は併合罪となる。

(正答)

(解説)
判例(最決昭58.9.27)は、本肢と同種の事案において、「みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が、更に被拐取者を監禁し、その間にみのしろ金を要求した場合には、みのしろ金目的拐取罪とみのしろ金要求罪とは牽連犯の関係に、以上の各罪と監禁罪とは併合罪の関係にある…。」としている。
したがって、甲には、身の代金目的拐取罪、拐取者身の代金要求罪及び監禁罪が成立し、身の代金目的拐取罪と拐取者身の代金要求罪は牽連犯となり、これらの各罪と監禁罪は併合罪となる。

(R3 司法 第7問 オ)
甲は、身の代金を得る目的でAを拐取した後、甲の自宅に監禁し、その間にAの実父Bに対し、電話で身の代金を要求した。この場合、甲には、身の代金目的拐取罪、監禁罪及び拐取者身の代金要求罪が成立し、身の代金目的拐取罪と拐取者身の代金要求罪が牽連犯となり、これらの各罪と監禁罪は併合罪となる。

(正答)

(解説)
判例(最決昭58.9.27)は、本肢と同種の事案において、「みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が、更に被拐取者を監禁し、その間にみのしろ金を要求した場合には、みのしろ金目的拐取罪とみのしろ金要求罪とは牽連犯の関係に、以上の各罪と監禁罪とは併合罪の関係にある…。」としている。
したがって、甲には、身の代金目的拐取罪、監禁罪及び拐取者身の代金要求罪が成立し、身の代金目的拐取罪と拐取者身の代金要求罪が牽連犯となり、これらの各罪と監禁罪は併合罪となる。
総合メモ
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