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刑法 公務執行妨害罪と傷害罪 大判明治42年7月1日

概要
公務執行妨害に当たる暴行によって当該公務員に傷害を負わせた場合、公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、両者は牽連犯の関係に立つ。
判例
事案:公務執行妨害に当たる暴行によって当該公務員に傷害を負わせた場合における公務執行妨害罪と傷害罪の罪数関係が問題となった。

判旨:「警察吏カ職務ヲ執行スルニ當リ被告ハ之ニ對シテ暴行ヲ加ヘ傷害シタルモノナレハ被告ノ行爲ハ一箇ノ行爲ニシテ數箇ノ罪名ニ觸ルルモノナル」
過去問・解説
(H19 司法 第14問 ウ)
甲は、制服の警察官乙から職務質問を受けたが、質問されたことを不愉快に感じ、乙の顔面を手拳で殴打して傷害を負わせた。
a.公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、両罪は牽連犯になる。
b.公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、両罪は観念的競合になる。
c.公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、両罪は併合罪になる。

(正答)b

(解説)
判例(大判明42.7.1)は、「警察吏カ職務ヲ執行スルニ當リ被告ハ之ニ對シテ暴行ヲ加ヘ傷害シタルモノナレハ被告ノ行爲ハ一箇ノ行爲ニシテ數箇ノ罪名ニ觸ルルモノナル」として、公務執行妨害と傷害罪は観念的競合の関係にあることを示している。
したがって、甲には、公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、両罪は、甲の顔面を手拳で殴打するという1個の行為により生じたものであるとして、観念的競合になる。
総合メモ
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