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刑法 窃盗教唆罪と盗品無償譲受罪 最二小判昭和25年11月10日

概要
牽連犯が成立するためにはある犯罪と他の犯罪との間に通常手段又は結果の関係があることが必要である。そして窃盗罪の教唆犯と盗品等有償処分あっせん罪は通常手段又は結果の関係はないから併合罪の関係に立つ。
判例
事案:窃盗を教唆した者が教唆した窃盗による被害品を譲り受けた事案において、罪数関係が問題となった。

判旨:「刑法第54条後段の牽連犯が成立するためにはある犯罪と他の犯罪との間に通常手段又は結果の関係があることが必要であって、被告人が主観的にある犯罪を他の犯罪の手段として行ったということだけでは足りないのである。そうして窃盗教唆と賍物故買との間には通常手段又は結果の関係はないのであるから、被告人が賍物故買の手段として窃盗教唆を行ったものであっても牽連犯にあたるものでなく両者は併合罪の関係に立つものというべきである。」
過去問・解説
(H20 司法 第17問 1)
甲は、乙を教唆して丙所有の骨董品を盗むことを決意させ、乙にこれを実行させた後、同人が丙から盗んだ骨董品を買い受けた。甲には、窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪が成立し、両罪は併合罪となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.11.10)は、「窃盜教唆と賍物故買との間には通常手段又は結果の関係はないのであるから、被告人が賍物故買の手段として窃盜教唆を行ったものであっても牽連犯にあたるものでなく両者は併合罪の関係に立つ…。」として、窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪は併合罪となるとしている。
したがって、甲には、窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪が成立し、両罪は併合罪となる。

(H26 司法 第11問 1)
甲は、乙に対し、丙の日本刀を盗んでくれば高値で買ってやると申し向け、乙が盗んできた日本刀を買い受けた。甲には、窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪が成立し、これらは併合罪となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.11.10)は、「窃盜教唆と賍物故買との間には通常手段又は結果の関係はないのであるから、被告人が賍物故買の手段として窃盜教唆を行ったものであっても牽連犯にあたるものでなく両者は併合罪の関係に立つ…。」として、窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪は併合罪となるとしている。
したがって、甲には、窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪が成立し、これらは併合罪となる。

(R2 共通 第15問 3)
甲は、乙を教唆して丙占有の自動車を盗むことを決意させ、乙にこれを実行させた後、乙から頼まれて、同自動車を預かり保管した。この場合、甲には、窃盗教唆罪及び盗品等保管罪が成立し、これらは牽連犯となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.11.10)は、「窃盜教唆と賍物故買との間には通常手段又は結果の関係はないのであるから、被告人が賍物故買の手段として窃盜教唆を行ったものであっても牽連犯にあたるものでなく両者は併合罪の関係に立つ…。」として、窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪は併合罪となるとしている。
そして、窃盗教唆後の盗品等保管罪についても、同様に手段又は結果の関係は認められない。
したがって、甲には、窃盗教唆罪及び盗品等保管罪が成立し、これらは併合罪となる。
総合メモ
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