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刑法 兇器準備集合の罪と暴力行為等処罰に関する法律1条違反の罪 最一小決昭和48年2月8日

概要
兇器準備集合の罪と、暴力行為等処罰に関する法律1条違反の罪とは、併合罪の関係にある。
判例
事案:凶器を準備集合し、暴力行為等処罰に関する法律1条違反の行為がなされた事案において、凶器準備集合罪と暴力行為等処罰に関する法律違反との罪数関係が問題となった。

判旨:「兇器準備集合罪が個人の生命、身体または財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするものであること…にかんがみれば、被告人の本件兇器準備集合の所為は暴力行為等処罰に関する法律違反の所為に対する単なる手段とのみ評価することはできず、両者は通常手段結果の関係にあるというをえないものであるから、牽連犯ではなく、併合罪と解すべき…。」
過去問・解説
(H28 司法 第7問 3)
甲及び乙は、共同でAの身体に危害を加える目的で、凶器として用いる鉄パイプをそれぞれ準備して集合し、その後、その目的を遂げるため、鉄パイプで代わる代わるAの身体を殴打して傷害を負わせた。甲には、凶器準備集合罪と傷害罪が成立し、これらは牽連犯となる。

(正答)

(解説)
判例(最決昭48.2.8)は、本肢と同種の事案において、「兇器準備集合罪が個人の生命、身体または財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするものであること…にかんがみれば、被告人の本件兇器準備集合の所為は暴力行為等処罰に関する法律違反の所為に対する単なる手段とのみ評価することはできず、両者は通常手段結果の関係にあるというをえないものであるから、牽連犯ではなく、併合罪と解すべき…。」としている。
これは、保護法益の相違から、罪質上通例手段結果の関係にないためであるから、凶器準備集合罪と傷害罪の関係でも同様である。
したがって、甲には、凶器準備集合罪と傷害罪が成立し、これらは併合罪となる。

(R4 司法 第17問 2)
暴力団幹部甲は、配下の組員数名とともに、Aの身体に共同して危害を加える目的で、日本刀数本を準備してA方前に集合し、その直後、外に出てきたAの顔面を手拳で数回殴打する暴行を加えた。甲には、凶器準備集合罪と暴行罪が成立し、これらは併合罪となる。

(正答)

(解説)
判例(最決昭48.2.8)は、本肢と同種の事案において、「兇器準備集合罪が個人の生命、身体または財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするものであること…にかんがみれば、被告人の本件兇器準備集合の所為は暴力行為等処罰に関する法律違反の所為に対する単なる手段とのみ評価することはできず、両者は通常手段結果の関係にあるというをえないものであるから、牽連犯ではなく、併合罪と解すべき…。」としている。
これは、保護法益の相違から、罪質上通例手段結果の関係にないためであるから、凶器準備集合罪と暴行罪の関係でも同様である。
したがって、甲には、凶器準備集合罪と暴行罪が成立し、これらは併合罪となる。
総合メモ
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