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刑法 犯罪行為組成物件の没収 最二小判昭和25年5月19日

概要
共犯者の1人が犯罪の用に供した物件は、それが他の共犯者の所有に属していても、19条1項2号同2項により没収することを妨げない。
判例
事案:被告人所有の日本刀を原判決が没収を言い渡したが、それを強盗の際兇器として使用したのは被告人ではなく共犯者であった事案において、19条2項の「犯人」に共犯者が含まれるかが問題となった。

判旨:「刑法第19条によれば,犯罪行為に供した物でそれが犯人以外の者に属しないときは没収され得るのであって、そのいわゆる『犯罪行為』とは単に被告人自身の犯罪行為だけでなく共犯者の行為をも含むことは、ほとんど議論の余地がない。」
過去問・解説
(H21 司法 第18問 ア)
犯罪行為を組成した物が共犯者に属するときは、その物を没収することができない。

(正答)

(解説)
19条は、1項1号において、没収することができるものの1つとして、「犯罪行為を組成した物」を掲げており、2項本文において、「没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭25.5.9)は、「いわゆる『犯罪行為』とは単に被告人自身の犯罪行為だけでなく共犯者の行為をも含むことは、ほとんど議論の余地がない。」としている。
したがって、犯罪行為を組成した物が共犯者に属するときは、その物を没収することができる。
総合メモ
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