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刑法 自動車の転落事故を装い被害者を自殺させた行為 最三小決平成16年1月20日

概要
自動車の転落事故を装い被害者を自殺させて保険金を取得する目的で、極度に畏怖して服従していた被害者に対し、被害者に命令して岸壁上から車ごと海中に転落させた行為は、被害者において、命令に応じて自殺する気持ちがなく、水没前に車内から脱出して死亡を免れた場合でも、殺人の実行行為が認められる。
判例
事案:自殺させて保険金を取得する目的で被害者に命令して岸壁上から自動車ごと海中に転落させたが水没前に車内から脱出して死亡を免れたという事案において、殺人未遂罪の成否が問題となった。

判旨:「被告人は、事故を装い被害者を自殺させて多額の保険金を取得する目的で、自殺させる方法を考案し、それに使用する車等を準備した上、被告人を極度に畏怖して服従していた被害者に対し、犯行前日に、漁港の現場で、暴行、脅迫を交えつつ、直ちに車ごと海中に転落して自殺することを執ように要求し、猶予を哀願する被害者に翌日に実行することを確約させるなどし、本件犯行当時、被害者をして、被告人の命令に応じて車ごと海中に飛び込む以外の行為を選択することができない精神状態に陥らせていたものということができる。
 被告人は、以上のような精神状態に陥っていた被害者に対して、本件当日、漁港の岸壁上から車ごと海中に転落するように命じ、被害者をして、自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせたものであるから、被害者に命令して車ごと海に転落させた被告人の行為は、殺人罪の実行行為に当たるというべきである。
 また、…被害者には被告人の命令に応じて自殺する気持ちはなかったものであって、この点は被告人の予期したところに反していたが、被害者に対し死亡の現実的危険性の高い行為を強いたこと自体については、被告人において何ら認識に欠けるところはなかったのであるから、上記の点は、被告人につき殺人罪の故意を否定すべき事情にはならないというべきである。」
過去問・解説
(H21 司法 第4問 4)
甲は、乙に執拗に暴行・脅迫を加えた結果、同人を厳冬期に漁港の岸壁から自動車ごと海中に転落して自殺する以外の行為を選択することができない精神状態に陥らせた上、同人に上記態様で自殺するよう指示し、乙は、甲の指示に従って、自殺することを決意し、自ら上記態様で海中に転落して溺死した。この場合、甲は自ら殺人の実行行為を行ったとはいえないので、殺人罪の正犯とならない。

(正答)

(解説)
判例(最決平16.1.20)は、本肢と同種の事案において、「被告人は、以上のような精神状態に陥っていた被害者に対して、本件当日、漁港の岸壁上から車ごと海中に転落するように命じ、被害者をして、自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせたものであるから、被害者に命令して車ごと海に転落させた被告人の行為は、殺人罪の実行行為に当たる…。」としている。
甲は、乙に執拗に暴行・脅迫を加えた結果、自動車ごと海中に転落して自殺する以外の行為を選択することができない精神状態に陥らせ、乙は、甲の指示に従って、自殺することを決意し、自ら上記態様で海中に転落して溺死しているから、甲は殺人罪の実行行為を行ったといえる。
したがって、甲は殺人罪の正犯となる。

(R2 共通 第1問 1)
甲は、Xに対し、暴行や脅迫を用いて、自殺するように執拗に要求し、要求に応じて崖から海に飛び込んで自殺するしかないとの精神状態に陥らせた上で、Xを崖から海に飛び込ませて死亡させた。この場合、甲に、Xに対する殺人罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最決平16.1.20)は、「被告人は、以上のような精神状態に陥っていた被害者に対して、本件当日、漁港の岸壁上から車ごと海中に転落するように命じ、被害者をして、自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせたものであるから、被害者に命令して車ごと海に転落させた被告人の行為は、殺人罪の実行行為に当たる…。」としている。
甲は、Xに対し、暴行や脅迫を用いて、自殺するように執拗に要求し、要求に応じて崖から海に飛び込んで自殺するしかないとの精神状態に陥らせた上で、Xを崖から海に飛び込ませて死亡させているから、甲は殺人罪の実行行為を行ったといえる。
したがって、甲に、Xに対する殺人罪が成立する。

(R6 司法 第4問 イ)
甲は、自動車の転落事故を装いAを自殺させて保険金を得る目的で、極度に甲を畏怖していたAに対し、暴行・脅迫を加え、岸壁上から自動車ごと海中に転落して自殺することを執ように要求し、Aをして甲の命令に従う以外の行為を選択することができない精神状態に陥らせてA自ら岸壁上から自動車ごと海中に転落させたが、その後、Aが岸壁上に逃れて生き延びた。
この場合、A自らが死亡する現実的危険性の高い行為を選んだから、甲に殺人未遂罪が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(最決平16.1.20)は、本肢と同種の事案において、「被告人は、以上のような精神状態に陥っていた被害者に対して、本件当日、漁港の岸壁上から車ごと海中に転落するように命じ、被害者をして、自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせたものであるから、被害者に命令して車ごと海に転落させた被告人の行為は、殺人罪の実行行為に当たる…。」としている。
したがって、A自らが死亡する現実的危険性の高い行為を選んだとしても、甲には殺人未遂罪が成立する。
総合メモ
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