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刑法 傷害罪の幇助と現場助勢罪 大判昭和2年3月28日

概要
206条は傷害の現場において単なる助勢行為をした者を処罰する規定であり、特定の正犯者を幇助してその傷害行為を容易にした場合においては傷害罪の従犯とすべきであり、同条を適用すべきではない。
判例
事案:AとBが争っているとき、特定の正犯者(Aのみ)を幇助してその傷害行為を容易にしたという事案において、現場助勢罪又は傷害罪の成否が問題となった。

判旨:「刑法第206条ハ傷害ノ現場ニ於テ単ナル助勢行為ヲ為シタル者ヲ処罰スル規定ニシテ特定ノ正犯者ヲ幇助シテ其ノ傷害行為ヲ容易ナラシメタル場合ニ於テハ傷害罪ノ従犯ヲ以テ論スヘク同条ヲ適用スヘキモノニ非ス」
過去問・解説
(R1 共通 第4問 4)
傷害の実行行為者をその現場において精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幇助に当たる場合、現場助勢罪が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭2.3.28)は、「刑法第206条ハ傷害ノ現場ニ於テ単ナル助勢行為ヲ為シタル者ヲ処罰スル規定ニシテ特定ノ正犯者ヲ幇助シテ其ノ傷害行為ヲ容易ナラシメタル場合ニ於テハ傷害罪ノ従犯ヲ以テ論スヘク同条ヲ適用スヘキモノニ非ス」として、幇助が成立する場合に現場助勢罪は成立しないことを示している。
したがって、傷害の現場において精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幇助に当たる場合、現場助勢罪が成立することはない。
総合メモ
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