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刑法 精神的機能の障害の惹起が傷害罪に当たるか 最二小決平成24年7月24日

概要
不法に被害者を監禁し、その結果、被害者に外傷後ストレス障害(PTSD)を発症させた場合について、監禁致傷罪の成立が認められた。すなわち、精神的機能の障害を惹起した場合も刑法にいう傷害に当たる。
判例
事案:不法に被害者を監禁し、その結果、被害者に外傷後ストレス障害(PTSD)を発症させたという事案において、監禁致傷罪の成否が問題となった。

判旨:「被告人は、本件各被害者を不法に監禁し、その結果、各被害者について、監禁行為やその手段等として加えられた暴行、脅迫により、一時的な精神的苦痛やストレスを感じたという程度にとどまらず、いわゆる再体験症状、回避・精神麻痺症状及び過覚醒症状といった医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現していることなどから精神疾患の一種である外傷後ストレス障害(以下『PTSD』という。)の発症が認められたというのである。所論は、PTSDのような精神的障害は、刑法上の傷害の概念に含まれず、したがって、原判決が、各被害者についてPTSDの傷害を負わせたとして監禁致傷罪の成立を認めた第1審判決を是認した点は誤っている旨主張する。しかし、上記認定のような精神的機能の障害を惹起した場合も刑法にいう傷害に当たると解するのが相当である。したがって、本件各被害者に対する監禁致傷罪の成立を認めた原判断は正当である。」
過去問・解説
(R1 共通 第4問 1)
傷害罪は、他人の身体の生理的機能を毀損する犯罪であるから、精神疾患の一種である心的外傷後ストレス障害(いわゆるPTSD)を負わせるなど精神的機能の障害を惹起した場合、傷害罪が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(最決平24.7.24)は、「精神的機能の障害を惹起した場合も刑法にいう傷害に当たる…。」としている。
したがって、PTSDなどの精神的機能の障害を惹起した場合にも、傷害罪が成立する。
総合メモ
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