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刑法 監禁罪の実行行為 最一小決昭和38年4月18日
過去問・解説
(H25 司法 第2問 3)
甲は、知人のA女をA女宅に送るため、自己が運転する原動機付自転車の後部荷台に乗せて走行していたが、途中でA女を不同意性交しようと考え、なおも走行を続けた。その後、甲の意図に気付いたA女が「降ろして。」と叫んだが、甲は、これを無視して、そのまま約1キロメートルの間、同車を疾走させた。甲には監禁罪が成立する。
甲は、知人のA女をA女宅に送るため、自己が運転する原動機付自転車の後部荷台に乗せて走行していたが、途中でA女を不同意性交しようと考え、なおも走行を続けた。その後、甲の意図に気付いたA女が「降ろして。」と叫んだが、甲は、これを無視して、そのまま約1キロメートルの間、同車を疾走させた。甲には監禁罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭38.4.18)は、本肢と同種の事案において、「婦女を姦淫する企図の下に自分の運転する第二種原動機付自転車荷台に当該婦女を乗車せしめて1000メートルに余る道路を疾走した所為を以て不法監禁罪に問擬した原判決の維持する第1審判決の判断は、当審もこれを正当として是認する…。」としている。
甲は、Aを自己が運転する原動機付自転車の後部荷台に乗せたまま、降ろしてと叫んだAを無視して走行を続けているから、Aの脱出を著しく困難にしているといえ、監禁罪の実行行為に当たる。
したがって、甲に監禁罪が成立する。
判例(最決昭38.4.18)は、本肢と同種の事案において、「婦女を姦淫する企図の下に自分の運転する第二種原動機付自転車荷台に当該婦女を乗車せしめて1000メートルに余る道路を疾走した所為を以て不法監禁罪に問擬した原判決の維持する第1審判決の判断は、当審もこれを正当として是認する…。」としている。
甲は、Aを自己が運転する原動機付自転車の後部荷台に乗せたまま、降ろしてと叫んだAを無視して走行を続けているから、Aの脱出を著しく困難にしているといえ、監禁罪の実行行為に当たる。
したがって、甲に監禁罪が成立する。