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刑法 未成年者誘拐罪の手段である欺罔行為の対象 大判大正13年6月19日

概要
被拐取者に対する欺罔のみならず、監督者に対する欺罔であっても未成年者誘拐罪が成立する。
判例
事案:監督者に対し、娘を女工として働かせれば多額の仕送りを得られると欺罔し、娘を被告人の支配下においたという事案において、監督者に対する欺罔であっても未成年者誘拐罪が成立するかが問題となった。

判旨:「未成年者ノ監督者ヲ欺キ未成年者ノ利害ニ関スル判断ヲ誤ラシメテ之ヲ自己ノ支配内ニ移スコトヲ承諾セシメ因テ監督関係ヲ離脱セシメ自己ノ支配内ニ移シタルトキハ誘拐罪成立ス」
過去問・解説
(R4 共通 第10問 2)
未成年者誘拐罪の手段である欺罔は、被誘拐者に対して用いられる必要があり、監護者に対して用いられる場合を含まない。

(正答)

(解説)
判例(大判大13.6.19)は、監督者に対する欺罔によって未成年者を誘拐した事案において、「未成年者ノ監督者ヲ欺キ未成年者ノ利害ニ関スル判断ヲ誤ラシメテ之ヲ自己ノ支配内ニ移スコトヲ承諾セシメ因テ監督関係ヲ離脱セシメ自己ノ支配内ニ移シタルトキハ誘拐罪成立ス」として、監督者を欺いて未成年者を連れ去った場合にも未成年者誘拐罪が成立することを示している。
したがって、監護者に対する欺罔であっても未成年者誘拐罪が成立する。

(H22 司法 第13問 1)
略取誘拐罪において、略取誘拐の手段としての暴行脅迫や欺罔誘惑は、被拐取者に対してなされる必要がある。

(正答)

(解説)
判例(大判大13.6.19)は、監督者に対する欺罔によって未成年者を誘拐した事案において、「未成年者ノ監督者ヲ欺キ未成年者ノ利害ニ関スル判断ヲ誤ラシメテ之ヲ自己ノ支配内ニ移スコトヲ承諾セシメ因テ監督関係ヲ離脱セシメ自己ノ支配内ニ移シタルトキハ誘拐罪成立ス」として、監督者を欺いて未成年者を連れ去った場合にも未成年者誘拐罪が成立することを示している。
したがって、略取誘拐の手段としての暴行脅迫や欺罔誘惑は、被拐取者に対してなされる必要はなく、監護者に対してなされる場合も含まれる。
総合メモ
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