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刑法 住居・看守と住居侵入罪の成否 最一小決昭和28年5月14日

概要
住居侵入罪について、居住者又は看守者が法律上正当の権限をもって居住しまたは看守するかは犯罪の成立を左右するものでない。
判例
事案:居住者又は看守者の法律上正当な権限が認められない事案において、住居侵入罪の成否が問題となった。

判旨:「住居侵入罪は故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物等に侵入し又は要求を受けてその場所より退去しないことによって成立するのであり、その居住者又は看守者が法律上正当の権限を以て居住し又は看守するか否かは犯罪の成立を左右するものではない。」
過去問・解説
(H24 司法 第14問 イ)
甲は、乙が現に住んでいるアパートの居室内にのぞき目的で入ったが、同居室は乙の家賃の滞納により既に賃貸借契約が解除されていた。甲には住居侵入罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭28.5.14)は、「居住者又は看守者が法律上正当の権限を以て居住し又は看守するか否かは犯罪の成立を左右するものではない。」としている。
したがって、乙の居室の賃貸借契約が解除されており、乙が不法占有者であっても、甲には住居侵入罪が成立する。

(R2 予備 第6問 1)
「住居」というには、居住者が、法律上正当な権限に基づいて居住する必要があり、単に日常生活に使用しているだけでは足りない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭28.5.14)は、「居住者又は看守者が法律上正当の権限を以て居住し又は看守するか否かは犯罪の成立を左右するものではない。」としている。
居住者が、法律上正当な権限に基づかず、単に日常生活に使用しているだけでも「住居」といえる。
総合メモ
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