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刑法 住居・看守と住居侵入罪の成否 最一小決昭和28年5月14日
過去問・解説
(H24 司法 第14問 イ)
甲は、乙が現に住んでいるアパートの居室内にのぞき目的で入ったが、同居室は乙の家賃の滞納により既に賃貸借契約が解除されていた。甲には住居侵入罪が成立する。
甲は、乙が現に住んでいるアパートの居室内にのぞき目的で入ったが、同居室は乙の家賃の滞納により既に賃貸借契約が解除されていた。甲には住居侵入罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭28.5.14)は、「居住者又は看守者が法律上正当の権限を以て居住し又は看守するか否かは犯罪の成立を左右するものではない。」としている。
したがって、乙の居室の賃貸借契約が解除されており、乙が不法占有者であっても、甲には住居侵入罪が成立する。
判例(最決昭28.5.14)は、「居住者又は看守者が法律上正当の権限を以て居住し又は看守するか否かは犯罪の成立を左右するものではない。」としている。
したがって、乙の居室の賃貸借契約が解除されており、乙が不法占有者であっても、甲には住居侵入罪が成立する。
(R2 予備 第6問 1)
「住居」というには、居住者が、法律上正当な権限に基づいて居住する必要があり、単に日常生活に使用しているだけでは足りない。
「住居」というには、居住者が、法律上正当な権限に基づいて居住する必要があり、単に日常生活に使用しているだけでは足りない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭28.5.14)は、「居住者又は看守者が法律上正当の権限を以て居住し又は看守するか否かは犯罪の成立を左右するものではない。」としている。
居住者が、法律上正当な権限に基づかず、単に日常生活に使用しているだけでも「住居」といえる。
判例(最決昭28.5.14)は、「居住者又は看守者が法律上正当の権限を以て居住し又は看守するか否かは犯罪の成立を左右するものではない。」としている。
居住者が、法律上正当な権限に基づかず、単に日常生活に使用しているだけでも「住居」といえる。