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刑法 立ち入りの承諾と住居侵入罪 最大判昭和24年7月22日
過去問・解説
(H24 司法 第14問 エ)
甲は、強盗の目的で乙方に行き、その意図を隠した上、玄関前で「こんばんは。」と挨拶したところ、乙が「お入り。」と答えたので乙方内に入った。甲には住居侵入罪は成立しない。
甲は、強盗の目的で乙方に行き、その意図を隠した上、玄関前で「こんばんは。」と挨拶したところ、乙が「お入り。」と答えたので乙方内に入った。甲には住居侵入罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最大判昭24.7.22)は、本肢と同種の事案において、「強盗の意図を隠して『今晩は』と挨拶し、家人が『おはいり』と答えたのに応じて住居にはいった場合には、外見上家人の承諾があったように見えても、真実においてはその承諾を欠く…。」としている。
乙は、「お入り。」と答えているが、強盗目的と知っていたら承諾しなかったであろうことから、真実においては管理権者乙の承諾を欠いているといえる。
したがって、甲に住居侵入罪が成立する。
判例(最大判昭24.7.22)は、本肢と同種の事案において、「強盗の意図を隠して『今晩は』と挨拶し、家人が『おはいり』と答えたのに応じて住居にはいった場合には、外見上家人の承諾があったように見えても、真実においてはその承諾を欠く…。」としている。
乙は、「お入り。」と答えているが、強盗目的と知っていたら承諾しなかったであろうことから、真実においては管理権者乙の承諾を欠いているといえる。
したがって、甲に住居侵入罪が成立する。
(H28 司法 第6問 ア)
強盗の意図を隠してA方の玄関前で「こんばんは。」と言ったところ、来客と勘違いしたAから「どうぞお入りください。」と言われてA方住居に立ち入った場合、住居侵入罪が成立する。
強盗の意図を隠してA方の玄関前で「こんばんは。」と言ったところ、来客と勘違いしたAから「どうぞお入りください。」と言われてA方住居に立ち入った場合、住居侵入罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最大判昭24.7.22)は、「強盗の意図を隠して『今晩は』と挨拶し、家人が『おはいり』と答えたのに応じて住居にはいった場合には、外見上家人の承諾があったように見えても、真実においてはその承諾を欠く…。」としている。
Aは、「どうぞお入りください。」と答えているが、強盗目的と知っていたら承諾しなかったであろうことから、真実においては管理権者Aの承諾を欠いているといえる。
したがって、住居侵入罪が成立する。
判例(最大判昭24.7.22)は、「強盗の意図を隠して『今晩は』と挨拶し、家人が『おはいり』と答えたのに応じて住居にはいった場合には、外見上家人の承諾があったように見えても、真実においてはその承諾を欠く…。」としている。
Aは、「どうぞお入りください。」と答えているが、強盗目的と知っていたら承諾しなかったであろうことから、真実においては管理権者Aの承諾を欠いているといえる。
したがって、住居侵入罪が成立する。
(R3 司法 第2問 ウ)
甲は、強盗の目的で、面識のない乙方に行き、その意図を隠しながら、玄関前で、「こんばんは。」と挨拶したところ、これを知人による来訪と勘違いした乙が、「どうぞ入ってください。」と答えたので、乙方内に立ち入った。この場合、甲には、住居侵入罪は成立しない。
甲は、強盗の目的で、面識のない乙方に行き、その意図を隠しながら、玄関前で、「こんばんは。」と挨拶したところ、これを知人による来訪と勘違いした乙が、「どうぞ入ってください。」と答えたので、乙方内に立ち入った。この場合、甲には、住居侵入罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最大判昭24.7.22)は、「強盗の意図を隠して『今晩は』と挨拶し、家人が『おはいり』と答えたのに応じて住居にはいった場合には、外見上家人の承諾があったように見えても、真実においてはその承諾を欠く…。」と判示している。本肢では、乙が「どうぞ入ってください。」と答えているが、強盗目的と知っていたら承諾しなかったであろうことから、真実においては管理権者乙の承諾を欠いているといえる。
したがって、甲に住居侵入罪が成立する。
判例(最大判昭24.7.22)は、「強盗の意図を隠して『今晩は』と挨拶し、家人が『おはいり』と答えたのに応じて住居にはいった場合には、外見上家人の承諾があったように見えても、真実においてはその承諾を欠く…。」と判示している。本肢では、乙が「どうぞ入ってください。」と答えているが、強盗目的と知っていたら承諾しなかったであろうことから、真実においては管理権者乙の承諾を欠いているといえる。
したがって、甲に住居侵入罪が成立する。