現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 立ち入りの承諾と住居侵入罪 最大判昭和24年7月22日

概要
犯人が「今晩は」とは挨拶したのに対し、家人が「おはいり」と答えたのに応じて住居に入った場合でも、犯人が強盗の意図でその住居に入った以上、住居侵入罪が成立する。
判例
事案:強盗目的で、「今晩は」とは挨拶したのに対し、家人が「おはいり」と答えたのに応じて住居に入ったという事案において、住居侵入罪の成否が問題となった。

判旨:「強盗の意図を隠して『今晩は』と挨拶し、家人が『おはいり』と答えたのに応じて住居にはいった場合には、外見上家人の承諾があったように見えても、真実においてはその承諾を欠くものであることは、言うまでもないことである。」
過去問・解説
(H24 司法 第14問 エ)
甲は、強盗の目的で乙方に行き、その意図を隠した上、玄関前で「こんばんは。」と挨拶したところ、乙が「お入り。」と答えたので乙方内に入った。甲には住居侵入罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭24.7.22)は、本肢と同種の事案において、「強盗の意図を隠して『今晩は』と挨拶し、家人が『おはいり』と答えたのに応じて住居にはいった場合には、外見上家人の承諾があったように見えても、真実においてはその承諾を欠く…。」としている。
乙は、「お入り。」と答えているが、強盗目的と知っていたら承諾しなかったであろうことから、真実においては管理権者乙の承諾を欠いているといえる。
したがって、甲に住居侵入罪が成立する。

(H28 司法 第6問 ア)
強盗の意図を隠してA方の玄関前で「こんばんは。」と言ったところ、来客と勘違いしたAから「どうぞお入りください。」と言われてA方住居に立ち入った場合、住居侵入罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭24.7.22)は、「強盗の意図を隠して『今晩は』と挨拶し、家人が『おはいり』と答えたのに応じて住居にはいった場合には、外見上家人の承諾があったように見えても、真実においてはその承諾を欠く…。」としている。
Aは、「どうぞお入りください。」と答えているが、強盗目的と知っていたら承諾しなかったであろうことから、真実においては管理権者Aの承諾を欠いているといえる。
したがって、住居侵入罪が成立する。

(R3 司法 第2問 ウ)
甲は、強盗の目的で、面識のない乙方に行き、その意図を隠しながら、玄関前で、「こんばんは。」と挨拶したところ、これを知人による来訪と勘違いした乙が、「どうぞ入ってください。」と答えたので、乙方内に立ち入った。この場合、甲には、住居侵入罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭24.7.22)は、「強盗の意図を隠して『今晩は』と挨拶し、家人が『おはいり』と答えたのに応じて住居にはいった場合には、外見上家人の承諾があったように見えても、真実においてはその承諾を欠く…。」と判示している。本肢では、乙が「どうぞ入ってください。」と答えているが、強盗目的と知っていたら承諾しなかったであろうことから、真実においては管理権者乙の承諾を欠いているといえる。
したがって、甲に住居侵入罪が成立する。
総合メモ
前の判例 次の判例