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刑法 秘密漏示罪 最二小決平成24年2月13日

概要
医師が医師としての知識、経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の134条1項の「人の秘密」には、鑑定対象者本人の秘密のほか、同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれる。
判例
事案:医師としての知識、経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師がその過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしたという事案において、医師が医師としての知識、経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の134条1項の「人の秘密」の範囲が問題となった。

判旨:「医師が、医師としての知識、経験に基づく、診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合には、その鑑定の実施は、医師がその業務として行うものといえるから、医師が当該鑑定を行う過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為は、医師がその業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏示するものとして刑法134条1項の秘密漏示罪に該当すると解するのが相当である。このような場合、『人の秘密』には、鑑定対象者本人の秘密のほか、同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれるというべきである。」
過去問・解説
(H25 共通 第10問 2)
次の【事案及び判旨】に関する【記述】のうち、判旨の理解として誤っているか。

【事案及び判旨】
 精神科の医師である甲が、犯行時16歳の少年Aが犯した殺人罪に関する保護事件が係属している家庭裁判所からAの精神鑑定を命ぜられた際、鑑定資料として家庭裁判所から交付されたAの捜査機関に対する供述調書の謄本を新聞記者に閲覧させたため、Aが甲を秘密漏示罪で告訴した事案につき、裁判所は、甲の行為は秘密漏示罪に該当し、訴訟条件にも欠けるところはない旨判示し、甲に有罪判決を言い渡した。
【記述】
この判旨は、裁判手続等において後に公開される可能性のある事項であっても、秘密漏示罪における「人の秘密」として保護の対象になり得ると考えている。

(正答)

(解説)
【事案及び判旨】における甲は、鑑定資料として家庭裁判所から交付されたAの捜査機関に対する供述調書の謄本という、今後裁判手続等において後に公開される可能性のある事項が記載された文書を新聞記者に閲覧させたことから、秘密漏示罪で有罪となっている。
したがって、裁判手続等において後に公開される可能性のある事項も、「人の秘密」として保護の対象になり得る。

(H25 共通 第10問 3)
次の【事案及び判旨】に関する【記述】のうち、判旨の理解として誤っているか。

【事案及び判旨】
 精神科の医師である甲が、犯行時16歳の少年Aが犯した殺人罪に関する保護事件が係属している家庭裁判所からAの精神鑑定を命ぜられた際、鑑定資料として家庭裁判所から交付されたAの捜査機関に対する供述調書の謄本を新聞記者に閲覧させたため、Aが甲を秘密漏示罪で告訴した事案につき、裁判所は、甲の行為は秘密漏示罪に該当し、訴訟条件にも欠けるところはない旨判示し、甲に有罪判決を言い渡した。
【記述】
この判旨は、甲が医師の業務としてAの精神鑑定を行ったことを前提に秘密漏示罪の成立を認めたものである。

(正答)

(解説)
【事案及び判旨】における甲は、家庭裁判所からAの精神鑑定を命ぜられ、鑑定資料という鑑定者にのみ交付される書類の謄本を新聞記者に閲覧させたことで、秘密漏示罪の実行行為をしたとして有罪となっている。
したがって、判旨は、甲が医師の業務としてAの精神鑑定を行ったことを前提に秘密漏示罪の成立を認めたものである。

(H25 共通 第10問 4)
次の【事案及び判旨】に関する【記述】のうち、判旨の理解として誤っているか。

【事案及び判旨】
 精神科の医師である甲が、犯行時16歳の少年Aが犯した殺人罪に関する保護事件が係属している家庭裁判所からAの精神鑑定を命ぜられた際、鑑定資料として家庭裁判所から交付されたAの捜査機関に対する供述調書の謄本を新聞記者に閲覧させたため、Aが甲を秘密漏示罪で告訴した事案につき、裁判所は、甲の行為は秘密漏示罪に該当し、訴訟条件にも欠けるところはない旨判示し、甲に有罪判決を言い渡した。
【記述】
この判旨は、秘密漏示罪における「人の秘密」について、Aの秘密ではなく、甲に鑑定を命じた家庭裁判所の秘密であると考えている。

(正答)

(解説)
【事案及び判旨】における甲は、Aの捜査機関に対する供述調書の謄本を新聞記者に閲覧させたことから、秘密漏示罪で有罪判決を受けている。
供述調書は、供述者と捜査機関の間のやり取りを記録したものであり、非公開のものであるから、供述者の秘密も含まれる。
したがって、Aの捜査機関に対する供述調書の謄本を新聞記者に閲覧させた行為によって侵害する「人の秘密」には、Aの秘密も含まれる。

(H25 共通 第10問 5)
次の【事案及び判旨】に関する【記述】のうち、判旨の理解として誤っているか。

【事案及び判旨】
 精神科の医師である甲が、犯行時16歳の少年Aが犯した殺人罪に関する保護事件が係属している家庭裁判所からAの精神鑑定を命ぜられた際、鑑定資料として家庭裁判所から交付されたAの捜査機関に対する供述調書の謄本を新聞記者に閲覧させたため、Aが甲を秘密漏示罪で告訴した事案につき、裁判所は、甲の行為は秘密漏示罪に該当し、訴訟条件にも欠けるところはない旨判示し、甲に有罪判決を言い渡した。
【記述】
この判旨からは、秘密漏示罪の「人の秘密」の主体が、自然人のみならず、法人・団体を含むかどうかは必ずしも明らかではない。

(正答)

(解説)
この【事案及び判旨】の記述自体からは、「人の秘密」の主体として少なくとも自然人が含まれることのみがわかるのであって、法人・団体を含むかどうかは必ずしも明らかではない。

(R6 司法 第14問 3)
秘密漏示罪の「人の秘密」には、精神科の医師が医学的判断を内容とする精神鑑定を行う過程で知った鑑定対象者本人の秘密は含まれるが、同過程で知った同人以外の者の秘密は含まれない。

(正答)

(解説)
判例(最決平24.2.13)は、「『人の秘密』には、鑑定対象者本人の秘密のほか、同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれるというべきである。」としている。
総合メモ
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