現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 名誉毀損罪における公然性 大判昭和3年12月13日

概要
人の名誉を毀損すべき事実を記載した文書を郵便により多数人に配布したときは現に配布を受けた者が特定できても、233条にいう公然性を妨げない。
判例
事案:人の名誉を毀損すべき事実を記載した文書を郵便により多数人に配布したという事案において、宛名人が特定していたため、公然性を満たすかが問題となった。

判旨:「人ノ名誉ヲ毀損スヘキ事実ヲ記載シタル文書ヲ郵便ニ依リ多数ノ人ニ配付シタルトキハ現ニ配付ヲ受ケタル者カ特定セルモ刑法第230条ニ所謂公然タルヲ妨ケス」
過去問・解説
(H24 司法 第8問 3)
甲は、以前交際していたV女が別の男性と婚約したことを知り、腹いせに、V女の両親に宛てて、「V女には他にも数人男がいる。V女の好色は目に余る。」などと嘘の事実を記載した手紙を匿名で郵送した。甲には名誉毀損罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭3.12.13)は、「人ノ名誉ヲ毀損スヘキ事実ヲ記載シタル文書ヲ郵便ニ依リ多数ノ人ニ配付シタルトキハ現ニ配付ヲ受ケタル者カ特定セルモ刑法第230条ニ所謂公然タルヲ妨ケス」としている。
甲は、Vのの名誉を毀損すべき事実を記載した文書を郵便により配布しているものの、これは特定かつ少数であるV女の両親に対してのみなされているから、公然性を満たさない。
したがって、甲に名誉毀損罪は成立しない。
総合メモ
前の判例 次の判例