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刑法 230条の2における真実性の証明 最一小決昭和43年1月18日
概要
「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いて公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合、230条の2所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものの存在ではなく、その風評の内容たる事実が真実である。
判例
事案:「人の噂である」という表現を用いて被害者の名誉を毀損したという事案において、230条の2所定の事実の証明の対象が問題となった。
判旨:「『人の噂であるから真偽は別として』という表現を用いて、公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合、刑法230条ノ2所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものが存在することではなく、その風評の内容たる事実の真否であるとした原判断は、相当である。」
判旨:「『人の噂であるから真偽は別として』という表現を用いて、公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合、刑法230条ノ2所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものが存在することではなく、その風評の内容たる事実の真否であるとした原判断は、相当である。」