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刑法 威力業務妨害罪としての要保護性(R6) 最一小決平成14年9月30日

概要
違法な業務であっても、平穏に行われている限り、刑法上の保護に値する。
判例
事案:東京都による動く歩道の設置に伴う環境整備工事で、路上生活者の意思に反して段ボール小屋を撤去したという事案において、威力業務妨害罪としての要保護性が肯定されるかが問題となった。

判旨:「本件工事は、上記のように路上生活者の意思に反して段ボール小屋を撤去するに及んだものであったが、…本件工事は,公共目的に基づくものであるのに対し、本件通路上に起居していた路上生活者は、これを不法に占拠していた者であって、これらの者が段ボール小屋の撤去によって被る財産的不利益はごくわずかであり、居住上の不利益についても、行政的に一応の対策が立てられていた上、事前の周知活動により、路上生活者が本件工事の着手によって不意打ちを受けることがないよう配慮されていたということができる。しかも、東京都が道路法32条1項又は43条2号に違反する物件であるとして、段ボール小屋を撤去するため、同法71条1項に基づき除却命令を発した上,行政代執行の手続を採る場合には、除却命令及び代執行の戒告等の相手方や目的物の特定等の点で困難を来し、実効性が期し難かったものと認められる。そうすると、道路管理者である東京都が本件工事により段ボール小屋を撤去したことは、やむを得ない事情に基づくものであって、業務妨害罪としての要保護性を失わせるような法的瑕疵があったとは認められない。
 以上のとおり、本件工事は、刑法上威力業務妨害罪により保護される業務に当たると解するのが相当であるから、被告人らの行為について同罪の成立を認めた原判断は正当である。」
過去問・解説
(R6 司法 第1問 1)
業務妨害罪における「業務」は、適法なものであることを要するから、行政上の許可を受けていない営業行為や行政取締法規に違反する営業行為は、同罪で保護されることはない。

(正答)

(解説)
裁判例(東京高判昭27.7.3)は、「業務妨害罪により保護せられる法益は事実上平穏に行われている一定の業務であって、その業務の開始される原因となった契約が民法上有効であることや、その業務に関する行政上の許可が存在することの如きは必ずしもその業務ということの要件ではない…。」としている。
したがって、行政取締法規に違反した営業行為であっても、「業務」として保護され得る。
総合メモ
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