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刑法 威力業務妨害罪における「妨害」の意義 最二小判昭和28年1月30日

概要
業務妨害罪にいう業務の「妨害」とは現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足りる行為をもって足りる。「威力」は、客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力であればよく、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しない。
判例
事案:会社のリストラに対抗するため、断られたのにも関わらず、会社の事務所に無理やり押し入り、会社の業務を妨害したという事案において、威力業務妨害罪の成否が問題となった。

判旨:「刑法234条業務妨害罪にいう業務の『妨害』とは現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為あるをもって足るものであり、又『業務』とは具体的個々の現実に執行している業務のみに止まらず、広く被害者の当該業務における地位に鑑みその任として遂行すべき業務をも指称するものと解するを相当とするのである。
 …同条の『威力』とは犯人の威勢、人数及び四囲の状勢よりみて、被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力と解するを相当とするものであり、且つ右勢力は客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足るものであればよいのであって、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要するものではないと解すベきものである。」
過去問・解説
(H19 司法 第11問 2)
威力業務妨害罪が成立するには、現実に執行中の業務の執行を妨害した結果が発生したことを要し、被害者に業務を中止させあるいは不能にさせたことが必要である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.1.30)は、「業務妨害罪にいう業務の『妨害』とは現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為あるをもって足る…。」としている。

(H27 司法 第2問 5)
業務妨害罪における「妨害」とは、現に業務妨害の結果が発生したことを必要とせず、業務を妨害するに足りる行為があることをもって足りる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.1.30)は、「業務妨害罪にいう業務の『妨害』とは現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為あるをもって足る…。」としている。

(H29 司法 第10問 5)
信用毀損罪は危険犯であるが、業務妨害罪は侵害犯である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.1.30)は、「業務妨害罪にいう業務の『妨害』とは現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為あるをもって足る…。」としている。
したがって、業務妨害罪は侵害犯ではない。

(R4 共通 第4問 2)
威力業務妨害罪における「威力」は、客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力であればよく、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.1.30)は、「『威力』とは犯人の威勢、人数及び四囲の状勢よりみて、被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力と解するを相当とするものであり、且つ右勢力は客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足るものであればよいのであって、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要するものではない…。」としている。
総合メモ
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