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刑法 威力業務妨害罪における威力を「用いて」 最一小判昭和32年2月21日
概要
234条にいう「威力を用い」とは、一定の行為の必然的結果として、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしもそれが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない。
判例
事案:送炭を阻止するため、実力を以て貨車の開閉弁を開放して、同貨車に積載せる石炭をその場に落下させて会社の送炭業務を不能にしたという事案において、当該行為が威力業務妨害罪の「威力を用い」に当たるかが問題となった。
判旨:「原判決が、刑法234条にいう『威カヲ用ヒ』とは、一定の行為の必然的結果として、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしも、それが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない旨の法律見解の下に、『送炭を阻止するため、実力を以て貨車の開閉弁を開放して、同貨車に積載せる石炭をその場に落下せしめて会社の送炭業務を不能ならしめた行為は、同条所定の構成要件を充足するものとした』第1審判決の判断を相当としたことは、当裁判所においてもこれを正当として是認することができる。」
判旨:「原判決が、刑法234条にいう『威カヲ用ヒ』とは、一定の行為の必然的結果として、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしも、それが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない旨の法律見解の下に、『送炭を阻止するため、実力を以て貨車の開閉弁を開放して、同貨車に積載せる石炭をその場に落下せしめて会社の送炭業務を不能ならしめた行為は、同条所定の構成要件を充足するものとした』第1審判決の判断を相当としたことは、当裁判所においてもこれを正当として是認することができる。」
過去問・解説
(H27 司法 第2問 4)
威力業務妨害罪における威力を「用いて」といえるためには、威力が直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要する。
威力業務妨害罪における威力を「用いて」といえるためには、威力が直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭32.2.21)は、「『威カヲ用ヒ』とは、一定の行為の必然的結果として、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしも、それが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない…。」としている。
判例(最判昭32.2.21)は、「『威カヲ用ヒ』とは、一定の行為の必然的結果として、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしも、それが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない…。」としている。
(H29 司法 第10問 1)
威力業務妨害罪における「威力」は、暴行又は脅迫を用いることを要し、騒音喧騒により人の意思を制圧して業務を妨害した場合、同罪は成立しない。
威力業務妨害罪における「威力」は、暴行又は脅迫を用いることを要し、騒音喧騒により人の意思を制圧して業務を妨害した場合、同罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭32.2.21)は、「『威カヲ用ヒ』とは、一定の行為の必然的結果として、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしも、それが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない…。」としている。
したがって、暴行又は脅迫に至らない騒音喧騒により人の意思を制圧して業務を妨害した場合も、威力業務妨害罪が成立する。
判例(最判昭32.2.21)は、「『威カヲ用ヒ』とは、一定の行為の必然的結果として、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしも、それが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない…。」としている。
したがって、暴行又は脅迫に至らない騒音喧騒により人の意思を制圧して業務を妨害した場合も、威力業務妨害罪が成立する。
(H30 共通 第18問 3)
威力業務妨害罪における「威力を用いて」とは、人の意思を制圧するような勢力を行使することをいい、このような勢力が業務に従事している人に対して直接行使されることを要する。
威力業務妨害罪における「威力を用いて」とは、人の意思を制圧するような勢力を行使することをいい、このような勢力が業務に従事している人に対して直接行使されることを要する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭32.2.21)は、「『威カヲ用ヒ』とは、一定の行為の必然的結果として、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしも、それが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない…。」としている。
判例(最判昭32.2.21)は、「『威カヲ用ヒ』とは、一定の行為の必然的結果として、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしも、それが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない…。」としている。