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刑法 マジックホン事件判決 最三小決昭和59年4月27日

概要
偽計業務妨害罪における「偽計」は、機械に対するものも認められ、直接人に向けられていなくてもよい。
判例
事案:発信側電話機に対する課金装置を作動させるため受信側から発信側に送出される応答信号の送出を阻害する機能を有するマジックホンと称する電気機器を加入電話回線に取り付け使用して、応答信号の送出を妨害するとともに発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にしたという事案において、偽計業務妨害罪における「偽計」が、機械に対するものも認められるかが問題となった。

判旨:「A公社の架設する電話回線において、発信側電話機に対する課金装置を作動させるため受信側から発信側に送出される応答信号は、有線電気通信法2条1項にいう『符号』にあたり、応答信号の送出を阻害する機能を有するマジックホンと称する電気機器を加入電話回線に取り付け使用して、応答信号の送出を妨害するとともに発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にした行為が、有線電気通信妨害罪(同法21条)及び偽計業務妨害罪にあたるとした原判断は、正当である。」
過去問・解説
(H29 司法 第10問 2)
偽計業務妨害罪における「偽計」は、直接人に向けられていなくてもよい。

(正答)

(解説)
判例(最決昭59.4.27)は、電気機器を加入電話回線に取り付け使用して、発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にした事案において、「応答信号の送出を阻害する機能を有するマジックホンと称する電気機器を加入電話回線に取り付け使用して、応答信号の送出を妨害するとともに発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にした行為が…偽計業務妨害罪にあたる…。」としている。
したがって、偽計業務妨害罪における「偽計」は、機械に対するものも認められ、直接人に向けられていなくてもよい。

(R4 共通 第4問 3)
偽計業務妨害罪における「偽計」とは、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいい、電話料金の支払を免れるための機器を電話回線に取り付けて課金装置の作動を不能にする行為は、これに該当しない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭59.4.27)は、電気機器を加入電話回線に取り付け使用して、発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にした事案において、「応答信号の送出を阻害する機能を有するマジックホンと称する電気機器を加入電話回線に取り付け使用して、…発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にした行為が…偽計業務妨害罪にあたる…。」としている。
したがって、偽計業務妨害罪における「偽計」は、機械に対するものも認められ、直接人に向けられていなくてもよく、電話料金の支払を免れるための機器を電話回線に取り付けて課金装置の作動を不能にする行為もこれに該当する。
総合メモ
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