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刑法 インターネットの書き込みと威力業務妨害罪 東京高判平成20年5月19日
概要
インターネット掲示板への、開催予定の講座に関する「一気にかたをつけるのには、文化センターを血で染め上げることです」などとの書き込みが、講座主催者に講座の中止や、会場の巡回等を余儀なくさせることは、当然に予想できるなどとして、脅迫罪及び威力業務妨害罪の成立を認めた。
判例
事案:インターネット掲示板に、開催予定の講座に関して「一気にかたをつけるのには、文化センターを血で染め上げることです」などと書き込み、講座主催者に講座の中止や、会場の巡回等をさせたという事案において、威力業務妨害罪の成否が問題となった。
判旨:「本件書き込みは、本件講座の会場に灯油をまき火をつけ、会場を血の海にするとの犯罪予告を内容とするものであって、その連絡を受けた本件講座の主催者である上記センターの事務局長らの自由意思を制圧するに足りる勢力の行使があったというに十分なものである。
…威力業務妨害罪の故意としては、威力を用いる認識とその結果人の業務を妨害するおそれのある状態が生じることの認識があれば足りるところ、本件書き込みの内容に照らせば、その連絡を受けるなどした本件講座の主催者が、本件講座の会場に火がつけられ、講師や受講生らに被害が及ぶことをおそれて、本件講座を中止したり、巡回等の仕事を行うことを余儀なくされる事態は当然に予想できるのであり、そうすると、かかる書き込みをした被告人に、威力を用いる認識とその結果人の業務を妨害するおそれのある状態が生じることの認識があったことは優に認められる。」
判旨:「本件書き込みは、本件講座の会場に灯油をまき火をつけ、会場を血の海にするとの犯罪予告を内容とするものであって、その連絡を受けた本件講座の主催者である上記センターの事務局長らの自由意思を制圧するに足りる勢力の行使があったというに十分なものである。
…威力業務妨害罪の故意としては、威力を用いる認識とその結果人の業務を妨害するおそれのある状態が生じることの認識があれば足りるところ、本件書き込みの内容に照らせば、その連絡を受けるなどした本件講座の主催者が、本件講座の会場に火がつけられ、講師や受講生らに被害が及ぶことをおそれて、本件講座を中止したり、巡回等の仕事を行うことを余儀なくされる事態は当然に予想できるのであり、そうすると、かかる書き込みをした被告人に、威力を用いる認識とその結果人の業務を妨害するおそれのある状態が生じることの認識があったことは優に認められる。」
過去問・解説
(R2 司法 第12問 2)
講演会の主催者が閲覧する可能性を認識した上、インターネット上の掲示板に、当該講演会の会場に放火するという趣旨の書き込みをし、当該主催者に閲覧させた結果、当該講演会を中止させた場合、威力業務妨害罪が成立する。
講演会の主催者が閲覧する可能性を認識した上、インターネット上の掲示板に、当該講演会の会場に放火するという趣旨の書き込みをし、当該主催者に閲覧させた結果、当該講演会を中止させた場合、威力業務妨害罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
裁判例(東京高判平20.5.19)は、本肢と同種の事案において、「本件書き込みは、本件講座の会場に灯油をまき火をつけ、会場を血の海にするとの犯罪予告を内容とするものであって、その連絡を受けた本件講座の主催者である上記センターの事務局長らの自由意思を制圧するに足りる勢力の行使があった…威力を用いる認識とその結果人の業務を妨害するおそれのある状態が生じることの認識があったことは優に認められる。」としている。
講演会の会場に放火するという趣旨の書き込みをもって、主催者の自由意思を制圧するに足りる勢力の行使があったといえ、講演会の主催者が閲覧することで講演会が中止になる可能性を認識しているから故意も認められる。
したがって、この場合、威力業務妨害罪が成立する。
裁判例(東京高判平20.5.19)は、本肢と同種の事案において、「本件書き込みは、本件講座の会場に灯油をまき火をつけ、会場を血の海にするとの犯罪予告を内容とするものであって、その連絡を受けた本件講座の主催者である上記センターの事務局長らの自由意思を制圧するに足りる勢力の行使があった…威力を用いる認識とその結果人の業務を妨害するおそれのある状態が生じることの認識があったことは優に認められる。」としている。
講演会の会場に放火するという趣旨の書き込みをもって、主催者の自由意思を制圧するに足りる勢力の行使があったといえ、講演会の主催者が閲覧することで講演会が中止になる可能性を認識しているから故意も認められる。
したがって、この場合、威力業務妨害罪が成立する。