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刑法 死者の財物に対する窃盗罪 最二小判昭和41年4月8日

概要
野外において人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後その現場で、被害者が身につけていた腕時計を奪取する行為は、窃盗罪を構成する。
判例
事案: 人を殺害した後被害者が身につけていた財物を奪取した事案において、窃盗罪の成否が問題となった。

判旨:「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなうものというべきである。そうすると、被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は,これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものというべきであるから、右奪取行為は、占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成するものと解するのが相当である…。」
過去問・解説
(H22 司法 第18問 エ)
甲が、乙を殺害した後に初めて財物奪取の意思を生じ、乙が身に付けていた腕時計をその場で奪った場合、強盗殺人既遂罪(刑法第240条後段)が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.8)は、本肢と同種の事案において、「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、…占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成する…。」としている。
甲は、乙を殺害した自己の行為を利用して腕時計を奪取したといえ、全体的に考察して乙の占有を侵害したといえる。
したがって、甲に強盗殺人罪ではなく、殺人罪及び窃盗罪が成立する。

(H25 司法 第4問 ア)
甲は、夜道を歩いていた際、乙が路上で倒れて急死したのを目撃し、乙が死亡しているのを認識した上で、乙の上着ポケットに入っていた財布を自分のものにしようと考え、これを取り出して自分のかばんにしまった。甲に窃盗罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.8)は、本肢と同種の事案において、「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、…占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成する…。」としている。
甲は、乙が路上で倒れて急死したのを目撃したのみで、乙を殺害しておらず、全体的に考察して、乙の財布に対する占有を侵害したとはいえない。
したがって、甲に占有離脱物横領が成立する。

(H27 共通 第20問 オ)
乙は、甲に一緒に自首をしようと持ち掛けた。甲は、これを聞いて激高し、乙を窒息死させようと考え、その首を絞めたところ、乙は首を絞められたことによるショックで心不全になり死亡した。甲は、乙の死亡から約30分後、死亡して横たわっている乙の指に時価20万円相当の乙の指輪がはめてあることに気が付き、同指輪を奪って逃走した。甲が乙の指輪を奪った行為については、その時点で乙は既に死んでいるから、甲には、窃盗罪ではなく、占有離脱物横領罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.8)は、本肢と同種の事案において、「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、…占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成する…。」としている。
甲は、乙を絞殺した自己の行為を利用して、時価20万円相当の乙の指輪を奪取したといえ、全体的に考察して乙の占有を侵害したといえる。
したがって、甲に殺人罪及び窃盗罪が成立する。

(R4 司法 第18問 ③)
丁がCを殺害し、その直後に財物を領得する意図を生じてCが身に付けていた財布を領得したときは、丁に殺人及び窃盗罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.8)は、本肢と同種の事案において、「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、…占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成する…。」としている。
丁は、Cを殺害した自己の行為を利用してCが身に付けていた財布を奪取したといえ、全体的に考察しCの占有を侵害したといえる。
したがって、丁に殺人罪及び窃盗罪が成立する。

(R6 司法 第20問 ア)
【事 例】
保険会社の従業員である甲は、顧客Aが独りで住んでいる一戸建て家屋に多額の現金が保管されていることを知り、Aを殺害した上で同現金を手に入れようと計画した。甲は、その計画に従い、某月1日午後4時頃、Aを戸外に連れ出し、麻酔薬を吸引させて気絶させた上、自動車の後部座席にAを押し込み、同車を運転してAを山奥まで運んだ。さらに、甲は、同日午後6時頃、気絶していたAを車外に引っ張り出した上、自殺に見せ掛けるため、大木の枝に縛り付けた縄でAの頸部をくくり、そのままAをつり下げて窒息死させた。甲は、Aが持っていたA方の鍵を入手した上で、その場にAの死体を放置して上記自動車を運転してA方に向かった。甲は、同日午後8時50分頃、上記鍵を使用してA方内に立ち入り、同所に保管されていた現金500万円を自己のかばんに入れて上記計画を完遂した。
甲は、A方を燃やして犯行を隠蔽しようと考え、同日午後9時頃、A方居室の畳に火を放ってA方を出た。その直後、付近住民が異変に気付いてA方内に立ち入り、上記畳を取り外して屋外に投げ捨てたため、同畳以外は焼損しなかった。
甲は、同月5日、逮捕され、その後の弁解録取手続において、自暴自棄になり、警察官Bが甲の弁解を記載した弁解録取書を手で破り捨てた。
Aには死亡事故を起こしたことによる前科があり、乙は、かつてAから同前科があることを聞いていた。乙は、Aが死亡したことを知り、同月7日、インターネットの掲示板に「Aは、事故を起こして人を死なせた前科がある。」と書き込み、インターネットを利用する不特定多数の者が閲覧可能な状態にした。

以下の記述は正しいか。

【記 述】
甲がAを殺害してA方で現金500万円を手に入れた行為について、甲の計画を踏まえて甲の行為を全体的に考察すれば、生前のAの財物に対する占有を侵害しているから、甲に殺人罪及び窃盗罪が成立し、強盗殺人罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.4.8)は、本肢と同種の事案において、「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、…占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成する…。」としている。
甲は、Aを殺害した上で同現金を手に入れようと計画していたのであり、殺害行為を財物奪取の手段として利用する意思があったと評価できる。
したがって、甲に窃盗罪は成立せず、強盗殺人罪が成立する。
総合メモ
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