現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 窃盗罪の実行の着手時期 大判大正13年3月28日

概要
被害者の死亡と無関係の第三者が死者から財物を領得するという事案について、犯人の致死行為と第三者の領得行為を全体として一体のものとして評価することはできないから窃盗罪は成立せず、占有離脱物横領罪が成立するにとどまる。
判例
事案:関東大震災による火災で死亡した焼死体から現金を領得したという事案において、死者の占有が認められるかが問題となった。

要旨:犯人の致死行為と第三者の領得行為を全体として一体のものとして評価することはできないから窃盗罪は成立せず、占有離脱物横領罪が成立するにとどまる
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
(H24 共通 第1問 3)
甲は、深夜、路上を歩いていたところ、見知らぬ乙と丙が殴り合いのけんかをしていたので、これを見ていると、乙がナイフを取り出して丙を刺し殺した。甲は、乙が走り去った直後、死亡した丙の上着のポケット内に入っていた現金入りの財布を持ち去り、これを自分のものにした。この場合、甲に窃盗罪が成立するか。

(正答)

(解説)
判例(大判大13.3.28)は、被害者の死亡と無関係の第三者が死者から財物を領得したという事案において、犯人の致死行為と第三者の領得行為を全体として一体のものとして評価することはできないから窃盗罪は成立せず、占有離脱物横領罪が成立するにとどまることを判断している。
甲は、見知らぬ乙と丙のけんかを見ていただけであって、乙の丙殺害には関与しておらず、乙の致死行為と甲の領得行為は全体として一体のものとして評価することはできない。
したがって、甲には窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪が成立するにとどまる。
総合メモ
前の判例 次の判例