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刑法 不法領得の意思 大判大正9年2月4日

概要
他人の自転車を一時使用するに止まらず、終局的に被害者の所持を奪い事実上自己の完全なる支配に移し、これを使用処分して所有者を排除する意思があるときは不正領得の意思があるものとする。
判例
事案:とめられていた自転車を無断で使用し乗り捨てたという事案において、不法領得の意思が認められるかが問題となった。

判旨:「窃盗罪ノ成立ニハ他人ノ財物ニ付キ不正領得ノ意思ヲ以テ其所持ヲ侵シ之ヲ自己ノ所持ニ移スコトヲ必要トスルカ故ニ単ニ一時使用ノ為メニ之ヲ自己ノ所持ニ移スカ如キハ窃盗罪ヲ構成セサルモノトス
 他人ノ自転車ヲ一時使用スルニ止マラスシテ終局的ニ被害者ノ所持ヲ奪ヒ事実上自己ノ完全ナル支配ニ移シ之ヲ使用処分シテ自ラ所有者ノ実ヲ挙クル意思アルトキハ即チ不正領得ノ意思アルモノトス」
過去問・解説
(H22 司法 第7問 3)
「駅に行く必要があったので、約30分ほどこの自転車に乗り、駅に着いたら駅前に乗り捨てるつもりだった。」と供述する甲に、窃盗罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大9.2.4)は、本肢と同種の事案において、「他人ノ自転車ヲ一時使用スルニ止マラスシテ終局的ニ被害者ノ所持ヲ奪ヒ事実上自己ノ完全ナル支配ニ移シ之ヲ使用処分シテ自ラ所有者ノ実ヲ挙クル意思アルトキハ即チ不正領得ノ意思アルモノトス」として、被害者の占有を終局的に奪い、自らが所有者のように支配した場合に、窃盗罪の成立を認めている。
したがって、自転車に30分ほど乗って捨てるつもりであった甲には、窃盗罪が成立する。
総合メモ
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