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刑法 強盗罪の既遂時期 最三小判昭和23年12月24日

概要
強盗犯人が被害者を脅迫しその犯行を抑圧中に財物を奪取すれば、その奪取行為がたまたま被害者の気付かない間になされたものであっても、強盗罪が成立する。
判例
事案:犯人が屋内に侵入して家人にピストル等を突きつけて脅迫したが、被害者が財物奪取を認識していなかった事案において、強盗罪の成否が問題となった。

判旨:「犯人が屋内に侵入して家人にピストル等を突きつけて脅迫した場合に家人は犯人が屋外に退出するに至るまで畏怖を感じ反抗を抑圧されることは当然であるから、犯人がその間家人の所持する財物を奪取すればそれは窃盗ではなく強盗であること言うまでもないことである。されば、被告人甲が懐中時計を奪取した状況が所論のとおりであったとしても強盗であることに論はなく、又強盗罪の判示としては所論のように個々の財物について奪取の状況を逐一説明する必要のないことも多言を要しない虞であり、猶共同強盗であるから仮令論旨のいう様に被告人乙が時計奪取の事実を知らなかったとしても共同の責任を負うのは当然である。」
過去問・解説
(H22 司法 第18問 ア)
甲が、財物奪取の意思で乙に脅迫を加えてその反抗を抑圧し、同人のポケットから財物を奪ったが、財物を奪われたことに乙が気付かなかった場合、強盗既遂罪(刑法第236条第1項)は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭23.12.24)は、本肢と同種の事案において、「個々の財物について奪取の状況を逐一説明する必要のないことも多言を要しない虞であり、猶共同強盗であるから仮令論旨のいう様に被告人乙が時計奪取の事実を知らなかったとしても共同の責任を負うのは当然である。」として、自己の行為によって被害者の反抗を抑圧していれば、被害者が財物を奪取されたことに気づいていなくても、強盗罪が成立することを示している。
したがって、乙が財物を奪われたことに気付いていなかったとしても、甲に強盗既遂罪が成立する。
総合メモ
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