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刑法 事後強盗罪の成否(被害者の主観) 最二小判昭和22年11月29日

概要
238条の規定は、窃盗が財物の奪還を拒み又は逮捕を免れ若しくは罪跡を隠滅するため暴行又は脅迫を加えた以上、被害者が財物を奪還しようとし又は加害者を逮捕しようとする行為をしたと否とにかかわらず、強盗をもって論ずる趣旨である。
判例
事案:工場内の洗濯剤3樽を窃取したのち、倉庫番に発見されたと思い、倉庫番に暴行を加えたという事案において、被害者が財物を奪還しようとし又は加害者を逮捕しようとする行為をしたことが事後強盗罪の成立に必要であるかが問題となった。

判旨:「刑法第238條の規定は窃盗が財物の取還を拒き又は逮捕を免かれ若しくは罪跡を湮滅する爲暴行又は脅迫を加へた以上被害者において財産を取還せんとし又は加害者を逮捕せんとする行爲を爲したと否とに拘はらず強盗を以って論ずる趣旨であると解するのが妥當である從って本件において原審は證據により原判示第3の事實を認定した以上前記法條により準強盗として處斷できるのであって所論の如く被害者において財物を取還せんとし又は加害者を逮捕せんとした事實を確定する必要はないのであるから原判決には所論2の違法はない。」
過去問・解説
(H27 共通 第16問 3)
窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために暴行・脅迫を加えた相手方が、現に当該窃盗犯人を逮捕する意図を有していなくても、事後強盗罪は成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭22.11.29)は、「刑法第238條の規定は窃盗が財物の取還を拒き又は逮捕を免かれ若しくは罪跡を湮滅する爲暴行又は脅迫を加へた以上被害者において財産を取還せんとし又は加害者を逮捕せんとする行爲を爲したと否とに拘はらず強盗を以って論ずる趣旨である…。」として、強盗罪において被害者において現に当該窃盗犯人を逮捕する意図を有しているかどうかに関係なく事後強盗罪が成立することを示している。
総合メモ
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