現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 強盗殺人罪の成否 大判大正2年10月21日
過去問・解説
(R4 司法 第18問 ②)
死者が生前身に付けていた財物を領得した場合について、丙が当初から財物を領得する意思でBを殺害し、Bの死亡直後に財布を領得したときは、丙に強盗殺人罪が成立する。
死者が生前身に付けていた財物を領得した場合について、丙が当初から財物を領得する意思でBを殺害し、Bの死亡直後に財布を領得したときは、丙に強盗殺人罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大2.10.21)は、本肢と同種の事案において、「刑法第240条後段ノ強盗殺人罪ハ強盗カ財物強取ノ行為ニ因リテ人ヲ死ニ致シタル事実アレハ直ニ成立スルモノニシテ致死ノ結果カ財物強取ノ前ニ在ルト其後ニ在ルトハ同罪ノ成立ニ影響ナシ」として、強盗致死罪の成立にあたって、致死結果と財物奪取は先後を問わないことを示している。
したがって、当初から財物を領得する意思でBを殺害し財布を領得した丙には、強盗殺人罪が成立する。
判例(大判大2.10.21)は、本肢と同種の事案において、「刑法第240条後段ノ強盗殺人罪ハ強盗カ財物強取ノ行為ニ因リテ人ヲ死ニ致シタル事実アレハ直ニ成立スルモノニシテ致死ノ結果カ財物強取ノ前ニ在ルト其後ニ在ルトハ同罪ノ成立ニ影響ナシ」として、強盗致死罪の成立にあたって、致死結果と財物奪取は先後を問わないことを示している。
したがって、当初から財物を領得する意思でBを殺害し財布を領得した丙には、強盗殺人罪が成立する。