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刑法 詐欺罪の成否(国民健康保険証) 最一小決平成18年8月21日

概要
町役場係員に対し、虚偽の生年月日を記入した自己名義の住民異動届に国民健康保険の被保険者の資格を転入により取得した旨を付記して提出するなどして、係員を欺いて国民健康保険被保険者証の交付を受けた行為は、246条1項の詐欺罪が成立する。
判例
事案:町役場係員に対し、虚偽の生年月日を記入した自己名義の住民異動届に国民健康保険の被保険者の資格を転入により取得した旨を付記して提出するなどして、係員を欺いて国民健康保険被保険者証の交付を受けたという事案において、詐欺罪の成否が問題となった。

判旨:「被告人が、町役場係員に対し、虚偽の生年月日を記入した自己名義の住民異動届に国民健康保険の被保険者の資格を転入により取得した旨を付記して提出するなどして、係員を欺いて国民健康保険被保険者証の交付を受けた行為について、刑法246条1項の詐欺罪の成立を認めた原判断は、正当である。」
過去問・解説
(H30 司法 第12問 3)
他人名義の国民健康保険被保険者証を利用して消費者金融から借入れをしようと考え、その他人に成り済まして、市役所職員を欺いて国民健康保険被保険者証の交付を受けた場合、詐欺罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決平18.8.21)は、本肢と同種の事案において、「町役場係員に対し、虚偽の生年月日を記入した自己名義の住民異動届に国民健康保険の被保険者の資格を転入により取得した旨を付記して提出するなどして、係員を欺いて国民健康保険被保険者証の交付を受けた行為について、刑法246条1項の詐欺罪の成立を認めた原判断は、正当である。」としている。
総合メモ
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