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刑法 詐欺罪の成否(国民健康保険証) 最一小決平成18年8月21日
概要
町役場係員に対し、虚偽の生年月日を記入した自己名義の住民異動届に国民健康保険の被保険者の資格を転入により取得した旨を付記して提出するなどして、係員を欺いて国民健康保険被保険者証の交付を受けた行為は、246条1項の詐欺罪が成立する。
判例
事案:町役場係員に対し、虚偽の生年月日を記入した自己名義の住民異動届に国民健康保険の被保険者の資格を転入により取得した旨を付記して提出するなどして、係員を欺いて国民健康保険被保険者証の交付を受けたという事案において、詐欺罪の成否が問題となった。
判旨:「被告人が、町役場係員に対し、虚偽の生年月日を記入した自己名義の住民異動届に国民健康保険の被保険者の資格を転入により取得した旨を付記して提出するなどして、係員を欺いて国民健康保険被保険者証の交付を受けた行為について、刑法246条1項の詐欺罪の成立を認めた原判断は、正当である。」
判旨:「被告人が、町役場係員に対し、虚偽の生年月日を記入した自己名義の住民異動届に国民健康保険の被保険者の資格を転入により取得した旨を付記して提出するなどして、係員を欺いて国民健康保険被保険者証の交付を受けた行為について、刑法246条1項の詐欺罪の成立を認めた原判断は、正当である。」