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刑法 詐欺罪における欺罔行為 最二小決昭和43年6月6日

概要
代金を支払える見込みもその意思もないのに商品買受の注文をしたときは、その注文の行為自体を作為による欺罔行為と解すべきであって不作為による欺罔行為に必要な告知義務の有無を論ずる必要はない。
判例
事案:代金を支払える見込みもその意思もないのに商品買受の注文をしたという事案において、代金支払いを明示していないため、商品買受の注文が作為による欺罔行為に当たるかが問題となった。

判旨:「原判決が、その判示にかかる事実関係のもとで、…欺岡行為を、作為によるものとし、不作為による欺罔行為に必要な告知義務の有無を論ずる必要がない旨判示したのは相当である。けだし、商品買受の注文をする場合においては、特に反対の事情がある場合のほかは、その注文に代金を支払う旨の意思表示を包含しているものと解するのが通例であるから、注文者が、代金を支払える見込もその意思もないのに、単純に商品買受の注文をしたときは、その注文の行為自体を欺罔行為と解するのが相当であるからである。」
過去問・解説
(H25 予備 第8問 3)
商品買受けの注文の際、代金支払の意思も能力もないのに、そのことを告げることなく、単純に商品買受けの注文をした場合、その注文行為が刑法第246条第1項の詐欺罪における作為による欺罔行為となる。

(正答)

(解説)
判例(最決昭43.6.6)は、「商品買受の注文をする場合においては、特に反対の事情がある場合のほかは、その注文に代金を支払う旨の意思表示を包含しているものと解するのが通例であるから、注文者が、代金を支払える見込もその意思もないのに、単純に商品買受の注文をしたときは、その注文の行為自体を欺罔行為と解する…。」としている。
総合メモ
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