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刑法 詐欺罪における財産的処分行為 大判明治43年10月7日

概要
依頼者が文盲であることに乗じ、行使の目的をもってその意思に反する文書を作成し、依頼者を欺きこれに署名捺印をさせた場合、私文書偽造罪に該当し、詐欺罪は成立しない。
判例
事案:依頼者が文盲であることに乗じ、行使の目的をもってその意思に反する文書を作成し、依頼者を欺きこれに署名捺印をさせたという事案において、詐欺罪の成否が問題となった。

要旨:依頼者ノ文盲ナルニ乗シ行使ノ目的ヲ以テ其意思ニ反スル文書ヲ作成シ依頼者ヲ欺キ之ニ署名捺印セシメタル所為ハ刑法第百五十九条第一項ニ該当シ詐欺罪ヲ以テ問擬スヘキモノニ非ス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
(H18 司法 第17問 2)
署名欄を空白にした借用証書を作成して他の文書とともに署名を求め、相手方に借用証書と気付かせずにその署名欄に署名させた場合、相手方に債務を負担させたことになるので、詐欺罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判明43.10.7)は、本肢と同種の事案において、被害者を欺いてその意思に反する文書を作成させた場合、詐欺罪ではなく私文書偽造罪が成立することを示している。
したがって、相手方に借用証書と気付かせずにその署名欄に署名させた場合、詐欺罪ではなく、有印私文書偽造罪が成立する。
総合メモ
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