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刑法 盗品売却代金の横領 最三小判昭和36年10月10日
概要
民法上犯人に対しその返還を請求し得べきものでないとしても、被告人が自己以外の者のためにこれを占有して居るのであるから、その占有中これを着服した以上、横領の罪責を免れ得ない。
判例
事案:窃盗犯人から売却を依頼された盗品の販売代金を着服したという事案において、横領罪の成否が問題となった。
判旨:「刑法252条1項の横領罪の目的物は、単に犯人の占有する他人の物であることを以って足るのであって、その物の給付者において、民法上犯人に対しその返還を請求し得べきものであることを要件としない…。したがって、所論金員は、窃盗犯人たる第1審相被告人において、牙保者たる被告人に対しその返還を請求し得ないとしても、被告人が自己以外の者のためにこれを占有して居るのであるから、その占有中これを着服した以上、横領の罪責を免れ得ない。」
判旨:「刑法252条1項の横領罪の目的物は、単に犯人の占有する他人の物であることを以って足るのであって、その物の給付者において、民法上犯人に対しその返還を請求し得べきものであることを要件としない…。したがって、所論金員は、窃盗犯人たる第1審相被告人において、牙保者たる被告人に対しその返還を請求し得ないとしても、被告人が自己以外の者のためにこれを占有して居るのであるから、その占有中これを着服した以上、横領の罪責を免れ得ない。」
過去問・解説
(H28 司法 第2問 ウ)
甲は、乙から盗品を売却するよう依頼され、同盗品を丙に売却したが、その売却代金を着服した。甲に横領罪が成立する。
甲は、乙から盗品を売却するよう依頼され、同盗品を丙に売却したが、その売却代金を着服した。甲に横領罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭36.10.10)は、本肢と同種の事案において、「刑法252条1項の横領罪の目的物は、単に犯人の占有する他人の物であることを以って足るのであって、その物の給付者において、民法上犯人に対しその返還を請求し得べきものであることを要件としない…。したがって、所論金員は、窃盗犯人たる第1審相被告人において、牙保者たる被告人に対しその返還を請求し得ないとしても、被告人が自己以外の者のためにこれを占有して居るのであるから、その占有中これを着服した以上、横領の罪責を免れ得ない。」としている。
したがって、盗品の売却代金を着服した行為について、甲に横領罪が成立する。
判例(最判昭36.10.10)は、本肢と同種の事案において、「刑法252条1項の横領罪の目的物は、単に犯人の占有する他人の物であることを以って足るのであって、その物の給付者において、民法上犯人に対しその返還を請求し得べきものであることを要件としない…。したがって、所論金員は、窃盗犯人たる第1審相被告人において、牙保者たる被告人に対しその返還を請求し得ないとしても、被告人が自己以外の者のためにこれを占有して居るのであるから、その占有中これを着服した以上、横領の罪責を免れ得ない。」としている。
したがって、盗品の売却代金を着服した行為について、甲に横領罪が成立する。
(R1 共通 第20問 オ)
甲が腕時計の売却代金を費消したことについては、同腕時計の窃盗犯人である乙は甲に対してその代金の引渡しを請求する権利がないので、甲に委託物横領罪は成立しない。
甲が腕時計の売却代金を費消したことについては、同腕時計の窃盗犯人である乙は甲に対してその代金の引渡しを請求する権利がないので、甲に委託物横領罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭36.10.10)は、本肢と同種の事案において、「刑法252条1項の横領罪の目的物は、単に犯人の占有する他人の物であることを以って足るのであって、その物の給付者において、民法上犯人に対しその返還を請求し得べきものであることを要件としない…。したがって、所論金員は、窃盗犯人たる第1審相被告人において、牙保者たる被告人に対しその返還を請求し得ないとしても、被告人が自己以外の者のためにこれを占有して居るのであるから、その占有中これを着服した以上、横領の罪責を免れ得ない。」としている。
したがって、乙が甲に対してその代金の引渡しを請求する権利がなくとも、甲に委託物横領罪が成立する。
判例(最判昭36.10.10)は、本肢と同種の事案において、「刑法252条1項の横領罪の目的物は、単に犯人の占有する他人の物であることを以って足るのであって、その物の給付者において、民法上犯人に対しその返還を請求し得べきものであることを要件としない…。したがって、所論金員は、窃盗犯人たる第1審相被告人において、牙保者たる被告人に対しその返還を請求し得ないとしても、被告人が自己以外の者のためにこれを占有して居るのであるから、その占有中これを着服した以上、横領の罪責を免れ得ない。」としている。
したがって、乙が甲に対してその代金の引渡しを請求する権利がなくとも、甲に委託物横領罪が成立する。
(R3 予備 第8問 5)
窃盗犯人から盗品の売却を依頼された者が、その売却代金を自己の用途に費消するため着服した場合、当該行為は、他人の所有権を侵害する行為であるものの、窃盗犯人との間の委託信任関係は法律上保護に値しないから、横領罪は成立しない。
窃盗犯人から盗品の売却を依頼された者が、その売却代金を自己の用途に費消するため着服した場合、当該行為は、他人の所有権を侵害する行為であるものの、窃盗犯人との間の委託信任関係は法律上保護に値しないから、横領罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭36.10.10)は、本肢と同種の事案において、「刑法252条1項の横領罪の目的物は、単に犯人の占有する他人の物であることを以って足るのであって、その物の給付者において、民法上犯人に対しその返還を請求し得べきものであることを要件としない…。したがって、所論金員は、窃盗犯人たる第1審相被告人において、牙保者たる被告人に対しその返還を請求し得ないとしても、被告人が自己以外の者のためにこれを占有して居るのであるから、その占有中これを着服した以上、横領の罪責を免れ得ない。」としている。
したがって、窃盗犯人から盗品の売却を依頼された者が、その売却代金を自己の用途に費消するため着服した場合、窃盗犯人との間の委託信任関係は法律上保護に値しないとしても、横領罪が成立する。
判例(最判昭36.10.10)は、本肢と同種の事案において、「刑法252条1項の横領罪の目的物は、単に犯人の占有する他人の物であることを以って足るのであって、その物の給付者において、民法上犯人に対しその返還を請求し得べきものであることを要件としない…。したがって、所論金員は、窃盗犯人たる第1審相被告人において、牙保者たる被告人に対しその返還を請求し得ないとしても、被告人が自己以外の者のためにこれを占有して居るのであるから、その占有中これを着服した以上、横領の罪責を免れ得ない。」としている。
したがって、窃盗犯人から盗品の売却を依頼された者が、その売却代金を自己の用途に費消するため着服した場合、窃盗犯人との間の委託信任関係は法律上保護に値しないとしても、横領罪が成立する。