現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 第三者の利益を図る目的の下、業務上横領罪が成立するか(R6) 大判昭和11年12月24日
過去問・解説
(R6 司法 第6問 5)
A村の村長である甲は、A村に住む給与所得者の利益を図る目的で、同給与所得者に対する村民税の徴収につき、A村の条例に何ら規定がなく法令上の根拠がないのに、同給与所得者の収入金額に対し一律に過少に税額を算定して徴収した。この場合、上記給与所得者の利益を図る目的であったとしても、甲にはA村に対する背任罪が成立する。
A村の村長である甲は、A村に住む給与所得者の利益を図る目的で、同給与所得者に対する村民税の徴収につき、A村の条例に何ら規定がなく法令上の根拠がないのに、同給与所得者の収入金額に対し一律に過少に税額を算定して徴収した。この場合、上記給与所得者の利益を図る目的であったとしても、甲にはA村に対する背任罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭11.12.24)は、「他人ノ為事務ヲ処理スル者カ本人ノ損害ニ帰スヘキコトヲ認識シナカラ自己若クハ第三者ノ利益ヲ図リ其ノ任務ニ背キタル行為ヲ為シタル以上ハ刑法第247条ニ所謂背任ノ目的アル場合ニ該当スルモノトス」として、第三者の利益を図る場合にも背任罪が成立し得ることを示している。
したがって、甲が、第三者であるA村に住む給与所得者の利益を図る目的であったとしても、甲にはA村に対する背任罪が成立する。
判例(大判昭11.12.24)は、「他人ノ為事務ヲ処理スル者カ本人ノ損害ニ帰スヘキコトヲ認識シナカラ自己若クハ第三者ノ利益ヲ図リ其ノ任務ニ背キタル行為ヲ為シタル以上ハ刑法第247条ニ所謂背任ノ目的アル場合ニ該当スルモノトス」として、第三者の利益を図る場合にも背任罪が成立し得ることを示している。
したがって、甲が、第三者であるA村に住む給与所得者の利益を図る目的であったとしても、甲にはA村に対する背任罪が成立する。