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刑法 誤配達と遺失物横領罪 大判大正6年10月15日

概要
郵便員による占有を離れた郵便物は、254条にいう占有を離れた他人の物に該当するから、これを領得する行為は、占有離脱物横領罪にあたり窃盗罪とならない。
判例
事案:誤配達により届いた財物を領得した事案において、占有離脱物横領罪又は窃盗罪のいずれが成立するかが問題となった。

判旨:「如上ノ郵便物ハ刑法第254条ニ所謂占有ヲ離レタル他人ノ物ニ該当スルヲ以テ被告カ擅ニ之ヲ領得シタル行為ハ同条ニ依ル横領罪ニ該リ窃盗罪ヲ構成スルモノニ非ス」
過去問・解説
(H20 司法 第18問 エ)
甲が、不在中の自宅に誤って配達された他人あての贈答品の高級食材を食べてしまった場合、甲の当該食材に対する占有は委託信任関係に基づくものではないので、甲には横領罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判大6.10.15)は、「郵便物ハ刑法第254条ニ所謂占有ヲ離レタル他人ノ物ニ該当スルヲ以テ被告カ擅ニ之ヲ領得シタル行為ハ同条ニ依ル横領罪ニ該リ窃盗罪ヲ構成スルモノニ非ス」として、郵便局員の占有を離れた郵便物を領得した場合、窃盗罪ではなく占有離脱物物横領罪が成立することを示している。
したがって、誤配達された他人あての贈答品の高級食材を食べてしまった甲には、横領罪ではなく、占有離脱物横領罪が成立する。
総合メモ
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