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刑法 成年後見人と親族相盗例 最二小判平成24年10月9日
概要
家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合、成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって、成年被後見人のためにその財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っているのであるから、成年後見人と成年被後見人との間に244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない。
判例
事案:家庭裁判所から選任された成年後見人であり、かつ、成年被後見人の養父である被告人が、後見の事務として業務上預かり保管中の成年被後見人の預貯金を引き出して横領したという事案において、親族相盗例の適否が問題となった。
判旨:「本件は、家庭裁判所から選任された成年後見人であり、かつ、成年被後見人の養父である被告人が、後見の事務として業務上預かり保管中の成年被後見人の預貯金を引き出して横領したという業務上横領の事案であるところ、所論は、被告人が成年被後見人の養父であることは、刑法255条が準用する同法244条1項の趣旨に鑑み、量刑判断に当たり酌むべき事情であると主張する。しかしながら、家庭裁判所から選任された成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって、成年被後見人のためにその財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っているのであるから、成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合、成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても、同条項を準用して刑法上の処罰を免除することができないことはもとより、その量刑に当たりこの関係を酌むべき事情として考慮するのも相当ではないというべきである。」
判旨:「本件は、家庭裁判所から選任された成年後見人であり、かつ、成年被後見人の養父である被告人が、後見の事務として業務上預かり保管中の成年被後見人の預貯金を引き出して横領したという業務上横領の事案であるところ、所論は、被告人が成年被後見人の養父であることは、刑法255条が準用する同法244条1項の趣旨に鑑み、量刑判断に当たり酌むべき事情であると主張する。しかしながら、家庭裁判所から選任された成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって、成年被後見人のためにその財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っているのであるから、成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合、成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても、同条項を準用して刑法上の処罰を免除することができないことはもとより、その量刑に当たりこの関係を酌むべき事情として考慮するのも相当ではないというべきである。」
過去問・解説
(R2 司法 第10問 3)
甲は、家庭裁判所から実父乙の成年後見人に選任されていたところ、後見の事務として業務上預かり保管中の乙の預金を引き出して自己の借金の返済に充てた場合、甲の横領行為について刑は免除されない。
甲は、家庭裁判所から実父乙の成年後見人に選任されていたところ、後見の事務として業務上預かり保管中の乙の預金を引き出して自己の借金の返済に充てた場合、甲の横領行為について刑は免除されない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平24.10.9)は、本肢と同種の事案において、「成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合、成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても、同条項を準用して刑法上の処罰を免除することができないことはもとより、その量刑に当たりこの関係を酌むべき事情として考慮するのも相当ではない…。」としている。
したがって、甲は、実父乙の成年後見人であるから、親族相盗例の準用による刑は免除は認められない。
判例(最判平24.10.9)は、本肢と同種の事案において、「成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合、成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても、同条項を準用して刑法上の処罰を免除することができないことはもとより、その量刑に当たりこの関係を酌むべき事情として考慮するのも相当ではない…。」としている。
したがって、甲は、実父乙の成年後見人であるから、親族相盗例の準用による刑は免除は認められない。