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刑法 未成年者と盗品等無償譲受け罪 大判明治44年12月18日
概要
14歳に満たない者が他人の財物を窃取した場合といえども、客観的に犯罪構成の要素を具備するときは、その行為は窃盗であり、その財物は盗品である。したがって、情を知ってその盗品を買い受ける行為は盗品等関与罪となる。
判例
事案:14歳に満たないものが窃取した財物を、それが盗品であることを知りながら購入したという事案において、盗品等有償譲受け罪の成否が問題となった。
要旨:十四歳ニ満タサル者カ他人ノ財物ヲ窃取シタル場合ト雖モ客観的ニ犯罪構成ノ要素ヲ具備スルニ於テハ其行為ハ盗ニシテ其財物ハ賍ナルコト論ヲ竢タス従テ情ヲ知テ其賍ヲ買受ケタル行為ハ財物故買罪ヲ構成スルモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
要旨:十四歳ニ満タサル者カ他人ノ財物ヲ窃取シタル場合ト雖モ客観的ニ犯罪構成ノ要素ヲ具備スルニ於テハ其行為ハ盗ニシテ其財物ハ賍ナルコト論ヲ竢タス従テ情ヲ知テ其賍ヲ買受ケタル行為ハ財物故買罪ヲ構成スルモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
(H23 司法 第17問 5)
甲は、12歳の乙が電器店で窃取した携帯電話機を乙から買い、代金を支払ってその交付を受けた。この場合、甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。
甲は、12歳の乙が電器店で窃取した携帯電話機を乙から買い、代金を支払ってその交付を受けた。この場合、甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判明44.12.18)は、本肢と同種の事案において、14歳未満の者が窃取した物であっても、それが構成要件に該当する行為によって領得された物であれば、盗品等関与罪の客体となることを示している。
したがって、12歳の乙が電器店で窃取した携帯電話機を譲り受けた甲には、盗品等有償譲受け罪が成立する。
判例(大判明44.12.18)は、本肢と同種の事案において、14歳未満の者が窃取した物であっても、それが構成要件に該当する行為によって領得された物であれば、盗品等関与罪の客体となることを示している。
したがって、12歳の乙が電器店で窃取した携帯電話機を譲り受けた甲には、盗品等有償譲受け罪が成立する。
(H29 司法 第12問 ウ)
甲は、刑法第41条の刑事未成年である乙が窃取した物を、盗品であると知りつつ、乙から無償で譲り受けた。甲には盗品等無償譲受け罪は成立しない。
甲は、刑法第41条の刑事未成年である乙が窃取した物を、盗品であると知りつつ、乙から無償で譲り受けた。甲には盗品等無償譲受け罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判明44.12.18)は、本肢と同種の事案において、14歳未満の者が窃取した物であっても、それが構成要件に該当する行為によって領得された物であれば、盗品等関与罪の客体となることを示している。
したがって、刑事未成年である乙が窃取した物を譲り受けた甲には、盗品等無償譲受け罪が成立する。
判例(大判明44.12.18)は、本肢と同種の事案において、14歳未満の者が窃取した物であっても、それが構成要件に該当する行為によって領得された物であれば、盗品等関与罪の客体となることを示している。
したがって、刑事未成年である乙が窃取した物を譲り受けた甲には、盗品等無償譲受け罪が成立する。