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刑法 盗品等保管罪の「保管」 最二小判昭和34年7月3日
過去問・解説
(H19 司法 第5問 イ)
甲は、購入した絵画について、購入後盗品であることを知ったが、そのまま自宅の応接間に飾り続けた。この場合、甲には盗品等保管罪は成立しない。
甲は、購入した絵画について、購入後盗品であることを知ったが、そのまま自宅の応接間に飾り続けた。この場合、甲には盗品等保管罪は成立しない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭34.7.3)は、「256条2項にいう『寄蔵』とは、委託を受けて本犯のために賍品を保管することをいう…。」としている。
したがって、甲は委託を受けずに盗品を保管しているから、甲の保管行為は「保管」に該当せず、甲に盗品等保管罪は成立しない。
判例(最判昭34.7.3)は、「256条2項にいう『寄蔵』とは、委託を受けて本犯のために賍品を保管することをいう…。」としている。
したがって、甲は委託を受けずに盗品を保管しているから、甲の保管行為は「保管」に該当せず、甲に盗品等保管罪は成立しない。
(R7 司法 第19問 1)
甲は、乙から絵画を購入して自宅に保管していたところ、その後に同絵画は乙が窃取したものであることを知ったが、そのまま同絵画の保管を継続した。この場合、甲に盗品等保管罪が成立する。
甲は、乙から絵画を購入して自宅に保管していたところ、その後に同絵画は乙が窃取したものであることを知ったが、そのまま同絵画の保管を継続した。この場合、甲に盗品等保管罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭34.7.3)は、「刑法256条2項にいう『寄蔵』とは、委託を受けて本犯のために賍品を保管することをいう…。」としている。
したがって、乙から絵画を購入して保管していたにとどまる甲には、乙からの委託がないため、盗品であることの知情後に保管を継続しても、盗品等保管罪は成立しない。
判例(最判昭34.7.3)は、「刑法256条2項にいう『寄蔵』とは、委託を受けて本犯のために賍品を保管することをいう…。」としている。
したがって、乙から絵画を購入して保管していたにとどまる甲には、乙からの委託がないため、盗品であることの知情後に保管を継続しても、盗品等保管罪は成立しない。