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刑法 盗品等保管罪の「保管」 最二小判昭和34年7月3日

概要
256条2項にいう「保管」とは、委託を受けて本犯のために盗品を保管することをいう。
判例
事案:強奪品であることを知りながら宝石を預かったという事案において、256条2項にいう「保管」の意義が問題となった。

判旨:「刑法256条2項にいう『寄蔵』とは、委託を受けて本犯のために賍品を保管することをいうのであって、所論大審院判例も右と同旨に出たものと解することができ…。」
過去問・解説
(H19 司法 第5問 イ)
甲は、購入した絵画について、購入後盗品であることを知ったが、そのまま自宅の応接間に飾り続けた。この場合、甲には盗品等保管罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭34.7.3)は、「256条2項にいう『寄蔵』とは、委託を受けて本犯のために賍品を保管することをいう…。」としている。
したがって、甲は委託を受けずに盗品を保管しているから、甲の保管行為は「保管」に該当せず、甲に盗品等保管罪は成立しない。
総合メモ
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