現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 盗品等処分あっせん罪の成否 最一小決平成14年7月1日

概要
窃盗等の被害者を相手方として盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は、256条2項にいう盗品等の「有償の処分のあっせん」に当たる。
判例
事案:窃盗の被害者を相手方として盗品等の有償の処分のあっせんをしたという事案において、「有償の処分のあっせん」に当たるかが問題となった。

判旨:「盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は、窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても、被害者による盗品等の正常な回復を困難にするばかりでなく、窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為であるから、刑法256条2項にいう盗品等の『有償の処分のあっせん』に当たると解するのが相当である…これと同旨の見解に立ち、被告人の行為が盗品等処分あっせん罪に当たるとした原判断は、正当である。」
過去問・解説
(H23 司法 第17問 1)
甲は、何者かがA社事務所から窃取した約束手形をA社に買い取らせる交渉を乙に依頼され、A社と買取りの条件を交渉したところ、同手形はA社に売却された。この場合、甲には盗品等処分あっせん罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決平14.7.1)は、本肢と同種の事案において、「盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は、窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても、被害者による盗品等の正常な回復を困難にするばかりでなく、窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為であるから、刑法256条2項にいう盗品等の『有償の処分のあっせん』に当たる…。」としている。
したがって、被害者A社を相手に約束手形の有償処分のあっせんをしている甲には、盗品等処分あっせん罪が成立する。

(H28 共通 第20問 ウ)
丙がAを相手方として指輪の売却をあっせんしたことにつき、Aは窃盗の被害者であるが、丙には盗品等処分あっせん罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決平14.7.1)は、本肢と同種の事案において、「盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は、窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても、被害者による盗品等の正常な回復を困難にするばかりでなく、窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為であるから、刑法256条2項にいう盗品等の『有償の処分のあっせん』に当たる…。」としている。
丙は、被害者Aを相手に指輪の売却のあっせんをしているから、盗品等処分あっせん罪が成立する。
総合メモ
前の判例 次の判例