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刑法 殺害後の放火行為と非現住建造物放火罪 大判大正6年4月13日
過去問・解説
(H18 司法 第19問 イ)
甲は、家屋の居住者全員を殺害した後、証拠を隠滅するためにその家屋を焼失させようと考え、室内の布団に放火したが、布団を焼損した時点で、隣家の住民に消し止められた。甲に非現住建造物等放火未遂罪が成立する。
甲は、家屋の居住者全員を殺害した後、証拠を隠滅するためにその家屋を焼失させようと考え、室内の布団に放火したが、布団を焼損した時点で、隣家の住民に消し止められた。甲に非現住建造物等放火未遂罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大6.4.13)は、「人ヲ殺害シタル後其犯跡ヲ蔽ハンカ為メニ其死屍ノ横ハレル家屋ニ放火シ之ヲ焼燬シタル行為ハ該家屋ニ他ニ住居スルモノナク又人ノ現在セル事実ナキ以上ハ刑法第109条ニ該当スヘキモノトス」として、居住者全員を殺害した後の住居は、非現住建造物となることを示している。
また、判例(最判昭25.12.14)は、「建具その他家屋の従物が建造物たる家屋の一部を構成するものと認めるには、該物件が家屋の一部に建付けられているだけでは足りず更らにこれを毀損しなければ取り外すことができない状態にあることを必要とする…。」としている。
甲が放火した布団は、毀損しなければ取り外せないとはいえないことから、建造物の一部には当たらず、建造物への放火は未遂にとどまる。
したがって、甲に非現住建造物等放火未遂罪が成立する。
判例(大判大6.4.13)は、「人ヲ殺害シタル後其犯跡ヲ蔽ハンカ為メニ其死屍ノ横ハレル家屋ニ放火シ之ヲ焼燬シタル行為ハ該家屋ニ他ニ住居スルモノナク又人ノ現在セル事実ナキ以上ハ刑法第109条ニ該当スヘキモノトス」として、居住者全員を殺害した後の住居は、非現住建造物となることを示している。
また、判例(最判昭25.12.14)は、「建具その他家屋の従物が建造物たる家屋の一部を構成するものと認めるには、該物件が家屋の一部に建付けられているだけでは足りず更らにこれを毀損しなければ取り外すことができない状態にあることを必要とする…。」としている。
甲が放火した布団は、毀損しなければ取り外せないとはいえないことから、建造物の一部には当たらず、建造物への放火は未遂にとどまる。
したがって、甲に非現住建造物等放火未遂罪が成立する。
(H21 司法 第11問 1)
甲は、乙が1人で住居に使用する乙所有の家屋の中で同人を殺害した後、だれもいない同家屋に放火してこれを焼損した。この場合、乙が死亡した後でも人が同家屋を訪問する可能性があり、「現に人が住居に使用」する建造物といえるのであるから、現住建造物等放火罪の既遂罪が成立する。
甲は、乙が1人で住居に使用する乙所有の家屋の中で同人を殺害した後、だれもいない同家屋に放火してこれを焼損した。この場合、乙が死亡した後でも人が同家屋を訪問する可能性があり、「現に人が住居に使用」する建造物といえるのであるから、現住建造物等放火罪の既遂罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大6.4.13)は、「人ヲ殺害シタル後其犯跡ヲ蔽ハンカ為メニ其死屍ノ横ハレル家屋ニ放火シ之ヲ焼燬シタル行為ハ該家屋ニ他ニ住居スルモノナク又人ノ現在セル事実ナキ以上ハ刑法第109条ニ該当スヘキモノトス」として、居住者全員を殺害した後の住居は、非現住建造物となることを示している。
乙は1人で乙宅を住居として使用していたのであって、他の者による現住性も認められない。
したがって、甲に非現住建造物等放火罪が成立する。
判例(大判大6.4.13)は、「人ヲ殺害シタル後其犯跡ヲ蔽ハンカ為メニ其死屍ノ横ハレル家屋ニ放火シ之ヲ焼燬シタル行為ハ該家屋ニ他ニ住居スルモノナク又人ノ現在セル事実ナキ以上ハ刑法第109条ニ該当スヘキモノトス」として、居住者全員を殺害した後の住居は、非現住建造物となることを示している。
乙は1人で乙宅を住居として使用していたのであって、他の者による現住性も認められない。
したがって、甲に非現住建造物等放火罪が成立する。
(H24 共通 第17問 5)
甲は、妻所有の一戸建て木造家屋に妻と二人で暮らしていたところ、ある日、同家屋内において、口論の末に激高して妻を殺害し、その直後に犯跡を隠すため、同家屋に火をつけて全焼させたが、周囲の住宅には燃え移らなかった。甲には現住建造物等放火既遂罪が成立する。
甲は、妻所有の一戸建て木造家屋に妻と二人で暮らしていたところ、ある日、同家屋内において、口論の末に激高して妻を殺害し、その直後に犯跡を隠すため、同家屋に火をつけて全焼させたが、周囲の住宅には燃え移らなかった。甲には現住建造物等放火既遂罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大6.4.13)は、「人ヲ殺害シタル後其犯跡ヲ蔽ハンカ為メニ其死屍ノ横ハレル家屋ニ放火シ之ヲ焼燬シタル行為ハ該家屋ニ他ニ住居スルモノナク又人ノ現在セル事実ナキ以上ハ刑法第109条ニ該当スヘキモノトス」として、居住者全員を殺害した後の住居は、非現住建造物となることを示している。
また、別の判例(最判昭32.6.21)は、「刑法108条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する…。」としている。
甲は、妻を殺害してから木造家屋を放火しているから、非現住建造物が客体となる。
したがって、甲に非現住建造物等放火罪が成立する。
判例(大判大6.4.13)は、「人ヲ殺害シタル後其犯跡ヲ蔽ハンカ為メニ其死屍ノ横ハレル家屋ニ放火シ之ヲ焼燬シタル行為ハ該家屋ニ他ニ住居スルモノナク又人ノ現在セル事実ナキ以上ハ刑法第109条ニ該当スヘキモノトス」として、居住者全員を殺害した後の住居は、非現住建造物となることを示している。
また、別の判例(最判昭32.6.21)は、「刑法108条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する…。」としている。
甲は、妻を殺害してから木造家屋を放火しているから、非現住建造物が客体となる。
したがって、甲に非現住建造物等放火罪が成立する。