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刑法 「公共の危険」の意義 最三小決平成15年4月14日

概要
① 110条1項にいう「公共の危険」は、108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険に限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。
② 市街地の駐車場において、放火された自動車から付近の2台の自動車に延焼の危険が及んだことなど判示の事実関係の下では、110条1項にいう「公共の危険」の発生が認められる。
判例
事案:小学校教職員用の駐車場に無人でとめられていた被害車両に対し、ガソリンを車体のほぼ全体にかけた上、これにガスライターで点火して放火したという事案において、現住建造物等放火罪・他人所有非現住建造物放火罪の客体に対する延焼の危険がない以上、「公共の危険」の発生は認められないとして建造物等以外放火罪(110条1項)は成立せず、器物損壊罪(261条)が成立するにとどまるのかが問題となった。

判旨:「同法110条1項にいう『公共の危険』は、必ずしも同法108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれると解するのが相当である。そして、市街地の駐車場において、被害車両からの出火により、第1、第2車両に延焼の危険が及んだ等の本件事実関係の下では、同法110条1項にいう『公共の危険』の発生を肯定することができるというべきである。本件について同項の建造物等以外放火罪の成立を認めた原判決の判断は、正当である。」
過去問・解説
(H19 司法 第3問 ①)
教授と学生A及びBが、刑法第110条の建造物等以外放火罪の成立要件である「公共の危険」に関する議論をしている。
【発言】
教 授. 刑法第110条第1項に規定される建造物等以外放火罪は、条文上「公共の危険」の発生を要求していますが、Aさんは、この「公共の危険」の内容について、どのように考えますか。
学生A. 私は、「公共の危険」とは、①(a. 現住建造物等又は他人所有の非現住建造物等に対する延焼の危険・b. 現住建造物等又は他人所有の非現住建造物等に限定せず、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険)をいうと理解しています。
教 授. Aさんの考え方は、判例の立場と同じですね。
学生A. はい、そうです。
学生B. 私は、判例の立場には反対しています。Aさんの考え方だと、例えば、犯人が小さなゴミ箱1個に放火した際、たまたまその横に置き忘れられていた不特定人の小さな物品1個に延焼の危険が発生しても、「公共の危険」が発生したとされかねず、不当な結果にならないでしょうか。
学生A. 私の立場に立っても、各事案ごとの具体的状況の中で火災に基づく危険の拡大作用が認められるかどうかを判断することになると思います。

(正答)b

(解説)
判例(最決平15.4.14)は、「同法110条1項にいう『公共の危険』は、必ずしも同法108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれると解するのが相当である。」としている。

(H24 共通 第17問 1)
甲は、日頃恨みを持っていたVの所有する自動車が止めてある駐車場に出向き、同車にガソリンをかけて火をつけ、同車を焼損させたところ、同駐車場に駐車されていた第三者が所有する自動車10台に延焼する危険が生じたものの、駐車場が住宅地から離れていたため、住宅その他の建物に延焼する危険は生じなかった。甲には建造物等以外放火既遂罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最決平15.4.14)は、「同法110条1項にいう『公共の危険』は、必ずしも同法108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれると解するのが相当である。」としている。
甲がVの自動車に火をつけたことで、第三者が所有する自働車10台という財産に対する延焼の危険が発生しているから、「公共の危険」が発生しているといえ、甲に建造物等以外放火既遂罪が成立する。

(H30 司法 第16問 エ)
甲は、住宅街の中にある駐車場内に駐車されていた乙所有の自動車にガソリンをまいて放火したところ、同自動車が勢いよく炎上し、その付近に駐車されていた所有者の異なる自動車3台に火が燃え移りかねない状態になったが、付近の建造物に燃え移る危険は生じなかった。甲には他人所有建造物等以外放火罪(第110条第1項)は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最決平15.4.14)は、「同法110条1項にいう『公共の危険』は、必ずしも同法108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれると解するのが相当である。」としている。
甲が乙の自動車に放火したことで、第三者が所有する自働車3台という財産に対する延焼の危険が発生しているから、「公共の危険」が発生しているといえ、甲に建造物等以外放火既遂罪が成立する。

(R1 共通 第8問 4)
建造物等以外放火罪にいう「公共の危険」は、現住建造物等放火罪や他人所有非現住建造物等放火罪の客体である建造物等に対する延焼の危険に限られず、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。

(正答)

(解説)
判例(最決平15.4.14)は、「同法110条1項にいう『公共の危険』は、必ずしも同法108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれると解するのが相当である。」としている。
総合メモ
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