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刑法 「行使」の意義 大判明治37年5月13日
過去問・解説
(H26 共通 第6問 1)
偽造通貨行使罪及び偽造有価証券行使罪の「行使」とは、各客体を真正なものとして使用することをいい、例えば、自己に資力があることを証明するために偽造紙幣又は偽造株券を相手に示すことも「行使」に該当する。
偽造通貨行使罪及び偽造有価証券行使罪の「行使」とは、各客体を真正なものとして使用することをいい、例えば、自己に資力があることを証明するために偽造紙幣又は偽造株券を相手に示すことも「行使」に該当する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭34.6.30)は、偽造通貨行使罪につき、行使とは真正な通貨として流通におくことを指すとし、「行使の目的は、自己が行使する場合に限らず他人をして真正の通貨として流通に置かせる目的でもよい。」としている。
また、判例(大判明37.5.13)は、行使とは、使用の目的を持って流通におくことを指し、単に偽造した銀行券を他人に示すだけでは行使といえないことを示している。
したがって、偽造通貨行使罪は自己に資力があることを証明するために偽造紙幣を他人に示すことは行使に当たらないのに対して、偽造有価証券行使罪は、自己に資力があることを証明するために偽造有価証券を他人に示すことが行使に当たる。
判例(最判昭34.6.30)は、偽造通貨行使罪につき、行使とは真正な通貨として流通におくことを指すとし、「行使の目的は、自己が行使する場合に限らず他人をして真正の通貨として流通に置かせる目的でもよい。」としている。
また、判例(大判明37.5.13)は、行使とは、使用の目的を持って流通におくことを指し、単に偽造した銀行券を他人に示すだけでは行使といえないことを示している。
したがって、偽造通貨行使罪は自己に資力があることを証明するために偽造紙幣を他人に示すことは行使に当たらないのに対して、偽造有価証券行使罪は、自己に資力があることを証明するために偽造有価証券を他人に示すことが行使に当たる。