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刑法 偽造公文書行使罪の行使の内容 最一小決昭和42年3月30日
概要
公立高等学校の教諭である被告人甲が乙と共謀のうえ、偽造にかかる同高等学校長A名義の甲の卒業証書を、真正に成立したものとして、単に甲の父Bを満足させる目的でBに提示した行為は、偽造公文書行使罪にあたる。
判例
事案:公立高等学校の教諭である被告人甲が乙と共謀のうえ、偽造にかかる同高等学校長A名義の乙の卒業証書を、真正に成立したものとして、単に甲の父Bを満足させる目的で、Bに提示したという事案において、偽造公文書行使罪の成否が問題となった。
判旨:「被告人甲が、所論偽造にかかるa県立高等学校長A名義の乙の卒業証書を、同人と共謀のうえ、真正に成立したものとして、その父Bに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るものとした原審の判断は相当である。」
判旨:「被告人甲が、所論偽造にかかるa県立高等学校長A名義の乙の卒業証書を、同人と共謀のうえ、真正に成立したものとして、その父Bに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るものとした原審の判断は相当である。」
過去問・解説
(H25 共通 第6問 1)
甲は、A公立高校を中途退学した乙から「父親に見せて安心させたい。それ以外には使わないからA公立高校の卒業証書を作ってくれ。」と頼まれ、乙の父親に呈示させる目的で、A公立高校校長丙名義の卒業証書を丙に無断で作成した。甲には公文書偽造罪は成立しない。
甲は、A公立高校を中途退学した乙から「父親に見せて安心させたい。それ以外には使わないからA公立高校の卒業証書を作ってくれ。」と頼まれ、乙の父親に呈示させる目的で、A公立高校校長丙名義の卒業証書を丙に無断で作成した。甲には公文書偽造罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭42.3.30)は、本肢と同種の事案において、「被告人甲が、所論偽造にかかるa県立高等学校長A名義の乙の卒業証書を、同人と共謀のうえ、真正に成立したものとして、その父Bに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るものとした原審の判断は相当である。」としている。
また、別の判例(最決昭29.4.15)は、「文書偽造罪における行使の目的は、必ずしも所論のごとくその本来の用法に従ってこれを真正なものとして使用することに限るものではなく、苟も真正な文書としてその効用に役立たせる目的があれば足りるものである。」としている。
甲は、乙の父親に見せて安心させることを目的として卒業証書を偽造しているが、これは、真正な文書としてその効用に役立たせる目的であるといえるから、行使の目的があるといえる。
したがって、甲に公文書偽造罪が成立する。
判例(最決昭42.3.30)は、本肢と同種の事案において、「被告人甲が、所論偽造にかかるa県立高等学校長A名義の乙の卒業証書を、同人と共謀のうえ、真正に成立したものとして、その父Bに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るものとした原審の判断は相当である。」としている。
また、別の判例(最決昭29.4.15)は、「文書偽造罪における行使の目的は、必ずしも所論のごとくその本来の用法に従ってこれを真正なものとして使用することに限るものではなく、苟も真正な文書としてその効用に役立たせる目的があれば足りるものである。」としている。
甲は、乙の父親に見せて安心させることを目的として卒業証書を偽造しているが、これは、真正な文書としてその効用に役立たせる目的であるといえるから、行使の目的があるといえる。
したがって、甲に公文書偽造罪が成立する。
(H27 司法 第4問 4)
交際相手と結婚するために自己に生活能力があることを示そうとして、偽造した国家試験合格証書を当該相手に見せた場合、偽造公文書行使罪が成立する。
交際相手と結婚するために自己に生活能力があることを示そうとして、偽造した国家試験合格証書を当該相手に見せた場合、偽造公文書行使罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭42.3.30)は、「被告人甲が、所論偽造にかかるa県立高等学校長A名義の乙の卒業証書を、同人と共謀のうえ、真正に成立したものとして、その父Bに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るものとした原審の判断は相当である。」として、偽造した公文書を特定人に見せる行為についても行使に当たることを示している。
また、別の判例(最決昭29.4.15)は、「文書偽造罪における行使の目的は、必ずしも所論のごとくその本来の用法に従ってこれを真正なものとして使用することに限るものではなく、苟も真正な文書としてその効用に役立たせる目的があれば足りるものである。」としている。
交際相手と結婚するために自己に生活能力があることを示そうとする目的であっても、真正な文書としてその効用に役立たせる目的があるといえるから、行使の目的があるといえる。
したがって、公文書偽造罪が成立する。
判例(最決昭42.3.30)は、「被告人甲が、所論偽造にかかるa県立高等学校長A名義の乙の卒業証書を、同人と共謀のうえ、真正に成立したものとして、その父Bに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るものとした原審の判断は相当である。」として、偽造した公文書を特定人に見せる行為についても行使に当たることを示している。
また、別の判例(最決昭29.4.15)は、「文書偽造罪における行使の目的は、必ずしも所論のごとくその本来の用法に従ってこれを真正なものとして使用することに限るものではなく、苟も真正な文書としてその効用に役立たせる目的があれば足りるものである。」としている。
交際相手と結婚するために自己に生活能力があることを示そうとする目的であっても、真正な文書としてその効用に役立たせる目的があるといえるから、行使の目的があるといえる。
したがって、公文書偽造罪が成立する。
(H30 共通 第4問 5)
県立高校を中途退学した甲は、父親乙に見せて安心させるだけの目的で、偽造された同高校校長A名義の甲の卒業証書を真正なものとして乙に提示した。甲は、同卒業証書を乙に見せただけであり、公文書に対する公共の信用を害するおそれがないから、甲には偽造有印公文書行使罪は成立しない。
県立高校を中途退学した甲は、父親乙に見せて安心させるだけの目的で、偽造された同高校校長A名義の甲の卒業証書を真正なものとして乙に提示した。甲は、同卒業証書を乙に見せただけであり、公文書に対する公共の信用を害するおそれがないから、甲には偽造有印公文書行使罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭42.3.30)は、本肢と同種の事案において、「被告人甲が、所論偽造にかかるa県立高等学校長A名義の乙の卒業証書を、同人と共謀のうえ、真正に成立したものとして、その父Bに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るものとした原審の判断は相当である。」としている。
また、別の判例(最決昭29.4.15)は、「文書偽造罪における行使の目的は、必ずしも所論のごとくその本来の用法に従ってこれを真正なものとして使用することに限るものではなく、苟も真正な文書としてその効用に役立たせる目的があれば足りるものである。」としている。
甲は、父親乙に見せて安心させることを目的として卒業証書を偽造しているが、これは、真正な文書としてその効用に役立たせる目的であるといえるから、行使の目的があるといえる。
したがって、甲に公文書偽造罪が成立する。
判例(最決昭42.3.30)は、本肢と同種の事案において、「被告人甲が、所論偽造にかかるa県立高等学校長A名義の乙の卒業証書を、同人と共謀のうえ、真正に成立したものとして、その父Bに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るものとした原審の判断は相当である。」としている。
また、別の判例(最決昭29.4.15)は、「文書偽造罪における行使の目的は、必ずしも所論のごとくその本来の用法に従ってこれを真正なものとして使用することに限るものではなく、苟も真正な文書としてその効用に役立たせる目的があれば足りるものである。」としている。
甲は、父親乙に見せて安心させることを目的として卒業証書を偽造しているが、これは、真正な文書としてその効用に役立たせる目的であるといえるから、行使の目的があるといえる。
したがって、甲に公文書偽造罪が成立する。
(R4 共通 第13問 ウ)
県立高校を中途退学した甲は、母親Aに見せて安心させる目的で、偽造された同高校校長B名義の甲の卒業証書を真正なものとしてAに提示した。この場合、甲には、偽造有印公文書行使罪が成立する。
県立高校を中途退学した甲は、母親Aに見せて安心させる目的で、偽造された同高校校長B名義の甲の卒業証書を真正なものとしてAに提示した。この場合、甲には、偽造有印公文書行使罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭42.3.30)は、本肢と同種の事案において、「被告人甲が、所論偽造にかかるa県立高等学校長A名義の乙の卒業証書を、同人と共謀のうえ、真正に成立したものとして、その父Bに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るものとした原審の判断は相当である。」としている。
また、別の判例(最決昭29.4.15)は、「文書偽造罪における行使の目的は、必ずしも所論のごとくその本来の用法に従ってこれを真正なものとして使用することに限るものではなく、苟も真正な文書としてその効用に役立たせる目的があれば足りるものである。」としている。
甲は、母親Aに見せて安心させることを目的として卒業証書を偽造しているが、これは、真正な文書としてその効用に役立たせる目的であるといえるから、行使の目的があるといえる。
したがって、甲に公文書偽造罪が成立する。
判例(最決昭42.3.30)は、本肢と同種の事案において、「被告人甲が、所論偽造にかかるa県立高等学校長A名義の乙の卒業証書を、同人と共謀のうえ、真正に成立したものとして、その父Bに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るものとした原審の判断は相当である。」としている。
また、別の判例(最決昭29.4.15)は、「文書偽造罪における行使の目的は、必ずしも所論のごとくその本来の用法に従ってこれを真正なものとして使用することに限るものではなく、苟も真正な文書としてその効用に役立たせる目的があれば足りるものである。」としている。
甲は、母親Aに見せて安心させることを目的として卒業証書を偽造しているが、これは、真正な文書としてその効用に役立たせる目的であるといえるから、行使の目的があるといえる。
したがって、甲に公文書偽造罪が成立する。