現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 宝くじと有価証券 最一小決昭和33年1月16日

概要
宝くじは162条1項にいう「有価証券」に当たる。
判例
事案:宝くじの番号を1等の当選番号に改ざんし、第三者に有償で譲り渡した事案において、宝くじは162条1項にいう「有価証券」に当たるかが問題となった。

判旨:「当せん金附証票法によって発行せられた当せん金附証票である第4回東北自治宝くじは刑法第162条第1項にいう『有価証券』にあたる。」
過去問・解説
(H23 共通 第1問 4)
甲は、当選金を得る目的で、外れた宝くじの番号を当選番号に改ざんした。甲には有印私文書変造罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭33.1.16)は、「宝くじは刑法第162条第1項にいう『有価証券』にあたる。」としている。
甲は、外れた宝くじの番号を当選番号に改ざんしているところ、当選金請求権があるように見せかける当選番号の改ざんは本質的部分の変更であるから、甲には、有印私文書変造罪ではなく、有価証券偽造罪が成立する。

(R6 司法 第10問 ア)
甲は、宝くじの当せん金を得るため、外れた宝くじに印字された番号を当せん番号に改ざんした。この場合、甲に有印私文書変造罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭33.1.16)は、「宝くじは刑法第162条第1項にいう『有価証券』にあたる。」としている。
甲は、外れた宝くじの番号を当選番号に改ざんしているところ、当せん金請求権があるように見せかける当せん番号の改ざんは本質的部分の変更であるから、甲には、有印私文書変造罪ではなく、有価証券偽造罪が成立する。
総合メモ
前の判例 次の判例