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刑法 宝くじと有価証券 最一小決昭和33年1月16日
過去問・解説
(H23 共通 第1問 4)
甲は、当選金を得る目的で、外れた宝くじの番号を当選番号に改ざんした。甲には有印私文書変造罪が成立する。
甲は、当選金を得る目的で、外れた宝くじの番号を当選番号に改ざんした。甲には有印私文書変造罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭33.1.16)は、「宝くじは刑法第162条第1項にいう『有価証券』にあたる。」としている。
甲は、外れた宝くじの番号を当選番号に改ざんしているところ、当選金請求権があるように見せかける当選番号の改ざんは本質的部分の変更であるから、甲には、有印私文書変造罪ではなく、有価証券偽造罪が成立する。
判例(最決昭33.1.16)は、「宝くじは刑法第162条第1項にいう『有価証券』にあたる。」としている。
甲は、外れた宝くじの番号を当選番号に改ざんしているところ、当選金請求権があるように見せかける当選番号の改ざんは本質的部分の変更であるから、甲には、有印私文書変造罪ではなく、有価証券偽造罪が成立する。
(R6 司法 第10問 ア)
甲は、宝くじの当せん金を得るため、外れた宝くじに印字された番号を当せん番号に改ざんした。この場合、甲に有印私文書変造罪が成立する。
甲は、宝くじの当せん金を得るため、外れた宝くじに印字された番号を当せん番号に改ざんした。この場合、甲に有印私文書変造罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭33.1.16)は、「宝くじは刑法第162条第1項にいう『有価証券』にあたる。」としている。
甲は、外れた宝くじの番号を当選番号に改ざんしているところ、当せん金請求権があるように見せかける当せん番号の改ざんは本質的部分の変更であるから、甲には、有印私文書変造罪ではなく、有価証券偽造罪が成立する。
判例(最決昭33.1.16)は、「宝くじは刑法第162条第1項にいう『有価証券』にあたる。」としている。
甲は、外れた宝くじの番号を当選番号に改ざんしているところ、当せん金請求権があるように見せかける当せん番号の改ざんは本質的部分の変更であるから、甲には、有印私文書変造罪ではなく、有価証券偽造罪が成立する。