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刑法 公務執行妨害罪の成否 最一小判昭和27年12月25日
過去問・解説
(H25 共通 第16問 イ)
甲は、日本国内にある外国の大使館の職員乙がその大使館の業務に従事していた際、乙の腹部を足で蹴った。甲に公務執行妨害罪が成立する。
甲は、日本国内にある外国の大使館の職員乙がその大使館の業務に従事していた際、乙の腹部を足で蹴った。甲に公務執行妨害罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭27.12.25)は、「米国領事館員のごときは、刑法7条、従って同法157条2項にいわゆる公務員とはいえない…。」としている。
したがって、日本国内にある外国の大使館の職員乙は公務員に当たらないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。
判例(最判昭27.12.25)は、「米国領事館員のごときは、刑法7条、従って同法157条2項にいわゆる公務員とはいえない…。」としている。
したがって、日本国内にある外国の大使館の職員乙は公務員に当たらないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。
(R2 司法 第8問 エ)
甲は、日本国内にある外国大使館の職員乙がその大使館の業務に従事していた際に、同人の顔面を殴った。乙は「公務員」に当たらないので、甲に公務執行妨害罪は成立しない。
甲は、日本国内にある外国大使館の職員乙がその大使館の業務に従事していた際に、同人の顔面を殴った。乙は「公務員」に当たらないので、甲に公務執行妨害罪は成立しない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭27.12.25)は、「米国領事館員のごときは、刑法7条、従って同法157条2項にいわゆる公務員とはいえない…。」としている。
したがって、日本国内にある外国大使館の職員乙は、公務員に当たらないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。
判例(最判昭27.12.25)は、「米国領事館員のごときは、刑法7条、従って同法157条2項にいわゆる公務員とはいえない…。」としている。
したがって、日本国内にある外国大使館の職員乙は、公務員に当たらないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。