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刑法 「他人の被告事件に関する証拠」の意義 大判昭和7年12月10日

概要
①証拠偽造罪の「他人の刑事被告事件に関する証拠」とは親族でない者の刑事被告事件つき被告人の犯罪の成否・態様・刑の軽重に関係を及ぼすべき情状を判定する資料たるべき一切の証拠を指す。
②証拠の偽造が他人の刑事被告事件に関するものであるときに、同時に犯人もしくは親族の利益のためにされたりしても、その罪責を免れることはできない。
判例
事案:選挙法違反の証拠偽造を教唆したという事案において、①証拠偽造罪の「他人の被告事件に関する証拠」の意義、②犯人又は親族及び他人の刑事被告事件に関する証拠の偽造が証拠偽造罪に当たるかが問題となった。

判旨:①「刑法第104条ニ所謂他人ノ刑事被告事件ニ関スル証憑トハ親族ニアラサル者ノ刑事被告事件ニ付被告人ノ犯罪ノ成否、態様、刑ノ軽重ニ関係ヲ及スヘキ情状ヲ判定スル資料タルヘキ一切ノ証憑ヲ指称スルモノトス」
 ②「証憑ノ偽造カ他人ノ刑事被告事件ニ関スルモノナルトキハ縦令同時ニ犯人若ハ親族ノ利益ノ為ニ為サレタリトスルモ尚其ノ罪責ヲ免ルルヲ得ス」
過去問・解説
(H19 司法 第7問 オ)
甲は、自己が被告人となっている横領事件で有利な判決を得る目的から、事件と無関係のFに対し、被害を弁償していないのに、弁償金を受領した旨の被害者名義の領収証を作るように依頼し、これを作成させた。この場合、証拠偽造教唆罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判昭7.12.10)は、「刑法第104条ニ所謂他人ノ刑事被告事件ニ関スル証憑トハ親族ニアラサル者ノ刑事被告事件ニ付被告人ノ犯罪ノ成否、態様、刑ノ軽重ニ関係ヲ及スヘキ情状ヲ判定スル資料タルヘキ一切ノ証憑ヲ指称スルモノトス」として、証拠偽造罪における証拠について、親族でない者の刑事被告事件つき被告人の犯罪の成否・態様・刑の軽重に関係を及ぼすべき情状を判定する資料たるべき一切の証拠をいうことを示している。
甲は、自己が被告人となっている横領事件でより軽い有利な判決を得る目的で、弁償していないのに、事件と無関係のFに対し、弁償金を受領した旨の被害者名義の領収証の作成を依頼し作成させているから、刑の軽重に関係を及ぼすべき情状を判定する資料の偽造を教唆したといえる。
したがって、甲に証拠偽造教唆罪が成立する。
総合メモ
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