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刑法 証言済み承認の威迫と証人威迫罪の成否 大阪高判昭和35年2月18日
概要
1度証人として証言した後においても判決確定前においては、なお同人が再度証人として尋問を受けることも予測され得ることであり、又被告人において右証言を取消させる目的も希望も有しなかったとしても、その行為自体が刑事司法の適正な運用を阻害するものとして証人威迫罪が成立する。
判例
事案:証人としてすでに証言を終った者を威迫した事案において、証人威迫罪の成否が問題となった。
判旨:「所論は、原判示第3の事実について、刑法第105条の2は正しい証言の保護を目的としたもので、捜査又は裁判において証言の済んでいない者のみを客体とする趣旨で、文理解釈上証言の終った者は含まれないと解すべきである。してみれば被告人甲の本件所為はAがBに対する売春防止法違反被告事件の証人として証言を終った後になされたものであって、被告人甲において右Aを威迫してその証言を取消させる目的も希望も有していなかったのであり、審判を過まらせる虞は毫もない。然るに原判決は被告人のの本件所為が有元の証言をなした後の威迫であることを認めながら右所為に対し刑法第105条の2を適用したことは同法条の解釈適用を誤ったものであると主張するのである。よって案ずるに、原判決が、Bに対する売春防止法違反被告事件の公判廷においてAの証言の後に、被告人甲において、乙と共謀の上、右Aに対し本件威迫の所為に出でたものであると認定し、該事実に対し刑法第105条の2を適用したことは、所論指摘のとおりである。しかしながら、同方条は刑事被告事件の証人等の個人的平成穏を保護するとともに刑事司法の適正な運用を角に舗し、これを阻害する者を処罰する趣旨であって、当該事件が未確定状態にある間行われる本条所定の行為が処罰の対象となるものと解するのを相当とする。してみれば、たとえ本件のようにAが1度証人として証言した後においても判決確定前においては、なお同人が再度証人として尋問を受けることも予測され得ることであり、又被告人甲において右証言を取消させる目的も希望も有しなかったとしても、その行為自体が刑事司法の適正な運用を阻害するものとして同条処罰の対象となるものであって、右目的、希望の有無は本件犯罪の成否には影響はない。」
判旨:「所論は、原判示第3の事実について、刑法第105条の2は正しい証言の保護を目的としたもので、捜査又は裁判において証言の済んでいない者のみを客体とする趣旨で、文理解釈上証言の終った者は含まれないと解すべきである。してみれば被告人甲の本件所為はAがBに対する売春防止法違反被告事件の証人として証言を終った後になされたものであって、被告人甲において右Aを威迫してその証言を取消させる目的も希望も有していなかったのであり、審判を過まらせる虞は毫もない。然るに原判決は被告人のの本件所為が有元の証言をなした後の威迫であることを認めながら右所為に対し刑法第105条の2を適用したことは同法条の解釈適用を誤ったものであると主張するのである。よって案ずるに、原判決が、Bに対する売春防止法違反被告事件の公判廷においてAの証言の後に、被告人甲において、乙と共謀の上、右Aに対し本件威迫の所為に出でたものであると認定し、該事実に対し刑法第105条の2を適用したことは、所論指摘のとおりである。しかしながら、同方条は刑事被告事件の証人等の個人的平成穏を保護するとともに刑事司法の適正な運用を角に舗し、これを阻害する者を処罰する趣旨であって、当該事件が未確定状態にある間行われる本条所定の行為が処罰の対象となるものと解するのを相当とする。してみれば、たとえ本件のようにAが1度証人として証言した後においても判決確定前においては、なお同人が再度証人として尋問を受けることも予測され得ることであり、又被告人甲において右証言を取消させる目的も希望も有しなかったとしても、その行為自体が刑事司法の適正な運用を阻害するものとして同条処罰の対象となるものであって、右目的、希望の有無は本件犯罪の成否には影響はない。」