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刑法 犯人に対する犯人隠避教唆罪の成否 最一小決昭和60年7月3日
過去問・解説
(H24 共通 第10問 エ)
甲は、強盗罪を犯した後、友人乙に事情を話して唆し、自己を隠避させた。甲には犯人隠避罪の教唆犯は成立しない。
甲は、強盗罪を犯した後、友人乙に事情を話して唆し、自己を隠避させた。甲には犯人隠避罪の教唆犯は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭60.7.3)は、「犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときに、刑法103条の犯人隠避罪の教唆犯の成立を認める…。」としている。
したがって、甲に犯人隠避罪の教唆犯が成立する。
判例(最決昭60.7.3)は、「犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときに、刑法103条の犯人隠避罪の教唆犯の成立を認める…。」としている。
したがって、甲に犯人隠避罪の教唆犯が成立する。
(R7 共通 第20問 オ)
丁は、乙が逮捕されたことを知り、同月7日、知人の戊に対し、自己の逃走資金の提供を依頼した。戊は、同日、丁が現金の詐取を繰り返していたことを認識した上で、逃走資金として現金100万円を丁に手渡した。
この場合、犯人が他人を教唆して自己を隠避させることは定型的に期待可能性がないので、丁に犯人隠避罪の教唆犯は成立しない。
丁は、乙が逮捕されたことを知り、同月7日、知人の戊に対し、自己の逃走資金の提供を依頼した。戊は、同日、丁が現金の詐取を繰り返していたことを認識した上で、逃走資金として現金100万円を丁に手渡した。
この場合、犯人が他人を教唆して自己を隠避させることは定型的に期待可能性がないので、丁に犯人隠避罪の教唆犯は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭60.7.3)は、「犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときに、刑法103条の犯人隠避罪の教唆犯の成立を認める…。」としている。
したがって、丁に犯人隠避罪の教唆犯が成立する。
判例(最決昭60.7.3)は、「犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときに、刑法103条の犯人隠避罪の教唆犯の成立を認める…。」としている。
したがって、丁に犯人隠避罪の教唆犯が成立する。